○豊田市職員の出退等の記録に関する規程

昭和44年12月23日

規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の出退等の記録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務の確認)

第2条 記録責任者は、毎日出勤時に出勤時限における職員の出勤状況を確認するとともに職員出退等点検表(別記様式)に記録しなければならない。

2 前項の記録責任者は、豊田市職務権限規程(昭和63年訓令第3号)別表第1(豊田市消防本部等職務権限規程(平成4年消防本部訓令第4号)第4条において準用する場合を含む。)豊田市教育委員会教育長の権限に属する事務の決定権限に関する規程(昭和55年教育長訓令第1号)別表第1及び豊田市上下水道局職務権限規程(昭和63年水道局管理規程第3号)別表第1に規定する勤務時間の割振りに係る決定権限を行使する者とする。

3 記録責任者は、第1項の場合のほか、勤務時間中において職員が業務に従事しなかった場合についても職員出退等点検表に記録しなければならない。

4 記録責任者は、退出時限の直前において当日における業務に従事しなかった職員についての記録を確認しなければならない。

(点検表の提出)

第3条 記録責任者は、暦月を経過したときは各職員の出退状況を集計し、職員出退等点検表を翌月3日までに人事課へ提出しなければならない。

(点検表の記入事項)

第4条 職員出退等点検表の記入は、次の区分によるものとする。

(2) 条例第5条に定める週休日の振替又は条例第9条第1項に定める休日の代休時間若しくは条例第9条の2第1項に定める時間外勤務代休時間の指定があったとき 代休(勤務しなかった日の欄に時間帯を併せて記入するとともに、週休日の振替又は休日の代休時間の指定があったときにあっては勤務した日の欄に「代勤(時間帯を併せて記入する。)」と記入する。)

(3) 出勤時限において勤務場所に出勤しているとき 

(4) 豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和36年規則第7号。以下「規則」という。)第8条に定める年次休暇に該当したとき 年休(取得時間帯を記入する。)

(5) 規則第9条第1項に定める病気休暇は、次の表のとおりとする。

規則第9条第1項の表に掲げる区分

記入事項

第1号に該当したとき

公傷病

第2号に該当したとき

私傷病

(6) 規則第10条第1項に定める特別休暇は、次の表のとおりとする。

規則第10条第1項の表に掲げる区分

記入事項

第1号に該当したとき

感染症

第2号に該当したとき

交通遮断

第3号に該当したとき

非常災害

第4号に該当したとき

事故

第5号に該当したとき

出頭

第6号に該当したとき

行使

第7号に該当したとき

停止

第8号に該当したとき

産前又は産後

第9号に該当したとき

生理

第10号に該当したとき

結婚

第11号に該当したとき

祭日

第12号に該当したとき

忌引

第13号に該当したとき

措置

第14号に該当したとき

審査

第15号に該当したとき

交通混雑

第16号に該当したとき

母子保健

第17号に該当したとき

妻の出産

第18号に該当したとき

子の養育

第19号に該当したとき

育児時間

第20号に該当したとき

子の看護

第21号に該当したとき

短期介護

第22号に該当したとき

ドナー休暇

第23号に該当したとき

ボランティア

第24号に該当したとき

夏休

(7) 規則第11条に定める介護休暇に該当したとき 介護(取得時間帯を記入する。)

(8) 規則第12条に定める組合休暇に該当したとき 組合(時間単位の取得の場合は取得時間帯を記入する。)

(9) 勤務場所へ出勤することなく勤務場所以外で業務に従事したとき (出)

(10) 勤務場所へ出勤した後に出張したとき 

(11) 豊田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和38年条例第25号)第2条に定める職務に専念する義務の免除 職専免(取得時間帯を記入する。)

(12) 休職を命ぜられたとき 休職

(13) 停職を命ぜられたとき 停職

(14) 欠勤届の提出があったとき 欠勤(取得時間帯を記入する。)

(15) 豊田市調理員休業日規則(昭和42年規則第13号)第2条の規定に基づき休業を命じたとき 休業

2 前項に定めるもののほか、記録責任者は職員の勤務状況について記入することができる。

(出勤状況の記録)

第5条 人事課は、暦年を経過したときは、記録責任者から提出された職員出退等点検表により、職員の出勤状況を、職員勤務記録(豊田市職員人事記録規程(昭和43年規程第8号)様式第2号)に転記しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、昭和45年1月1日から施行する。

(豊田市職員の出勤状況に関する規程の廃止)

2 豊田市職員の出勤状況に関する規程(昭和38年規程第5号)は、廃止する。

(昭和49年規程第1号~平成3年訓令第5号の改正附則 省略)

(平成4年7月9日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員の出退等の記録に関する規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年12月21日訓令第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成6年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日訓令第6号)

この規程は、平成7年6月30日から施行し、改正後の豊田市職員の出退等の記録に関する規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年12月12日訓令第8号)

この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年3月27日訓令第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月26日訓令第2号)

この規程は、平成10年6月26日から施行し、平成10年4月1日から適用する。(後略)

(平成11年6月28日訓令第8号)

この規程は、平成11年6月28日から施行し、改正後の豊田市職員の出退等の記録に関する規程は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年6月28日訓令第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年6月28日から施行し、改正後の各訓令の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成14年3月26日訓令第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月26日訓令第6号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年11月11日訓令第16号)

この規程は、平成17年11月11日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第7号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日訓令第9号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第8号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日訓令第15号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

画像

豊田市職員の出退等の記録に関する規程

昭和44年12月23日 規程第9号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和44年12月23日 規程第9号
昭和49年3月28日 規程第1号
昭和49年9月3日 規程第12号
昭和51年10月1日 訓令第4号
昭和53年12月25日 訓令第9号
昭和61年3月31日 規程第3号
昭和63年8月16日 訓令第5号
平成3年6月29日 訓令第5号
平成4年7月9日 訓令第7号
平成4年12月21日 訓令第10号
平成6年3月31日 訓令第5号
平成7年6月30日 訓令第6号
平成7年12月12日 訓令第8号
平成9年3月27日 訓令第2号
平成10年6月26日 訓令第2号
平成11年6月28日 訓令第8号
平成13年6月28日 訓令第9号
平成14年3月26日 訓令第2号
平成14年6月26日 訓令第6号
平成17年11月11日 訓令第16号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第7号
平成23年11月30日 訓令第9号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成29年3月31日 訓令第8号
令和2年12月24日 訓令第15号