○豊田市職員旅費条例

昭和41年3月25日

条例第1号

豊田市職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第22号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第10条)

第2章 内国旅行の旅費(第11条~第23条)

第3章 外国旅行の旅費(第24条)

第4章 雑則(第25条~第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長、副市長、教育長、事業管理者及び常勤の監査委員(以下「市長等」という。)並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員を除く。)をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州、沖縄及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 市内旅行等 市内及びみよし市内における旅行をいう。

(4) 県内旅行 内国旅行のうち、全経路が県内の地域にある旅行その他これに相当する旅行で市内旅行等以外のものをいう。

(5) 県外旅行 内国旅行のうち、市内旅行等及び県内旅行以外の旅行をいう。

(6) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(7) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。

(8) 赴任 新たに採用された職員(国又は都道府県の職員であった者で引き続いて採用されたもののうち任命権者が市長と協議して定めるものに限る。)がその採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(9) 扶養親族 内国旅行にあっては職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(10) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

4 前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当するときは、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令票又は旅行依頼票(以下「旅行命令票等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令票等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示する時間的余裕がない場合には口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令票等に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、旅行雑費、移転料、扶養親族移転料及び着後手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ旅客運賃又は実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

7 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 旅行雑費は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

11 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職名の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びこれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次に規定する普通旅客運賃、特別急行料金又は急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。

(1) 乗車に要する普通旅客運賃

(2) 特別急行列車又は急行列車を運行する路線による片道100キロメートル以上の旅行をする場合には、特別急行料金又は急行料金

(3) 市長等の職にある者が特別車両料金を徴する客車を運行する路線による片道100キロメートル以上の旅行をする場合には、特別車両料金

(4) 急行列車を運行する路線による片道100キロメートル以上の旅行をする場合には、座席指定料金

(船賃)

第12条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃に等級が設けられている船舶による旅行の場合には、市長等の職にある者は上級の運賃、その他の職にある者は上級に次ぐ等級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 市長等の職にある者が第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第14条 車賃の額は、乗合自動車又は軌道が運行している路線においてはその旅客運賃とし、その他の場合においては実費額とする。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第16条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃又は航空賃のほかに別に食費を要する場合に限り支給する。

(旅行雑費)

第17条 旅行雑費の額は、別表の定額による。

2 旅行雑費は、県外旅行において交通機関を利用する場合に限り支給する。この場合において、交通機関を利用しない日があるときは、当該日数を旅行中の日数から控除するものとする。

(移転料、扶養親族移転料及び着後手当)

第18条 移転料、扶養親族移転料及び着後手当の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に準じて市長が定める。

(随行職員の旅費)

第19条 市長等、議会の議員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2に掲げる職務にある者に随行する場合は、前各条の規定にかかわらず、その職務と同額の旅費を支給する。

(長期間出張)

第20条 職員の滞在日数が目的地に到着した日の翌日から起算して30日を超える場合の宿泊料及び旅行雑費は、第15条及び第17条の規定にかかわらず、規則で定める額とする。

2 滞在期間中に、一時他の地に出張(一時帰宅を含む。)をした日数は、前項の滞在日数から除く。

(市内旅行等の旅費)

第21条 市内旅行等については、市長が定める基準により旅費を支給する。

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、当該職員の死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費に相当する金額の2倍に相当する金額とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第10号に掲げる順序により同順位者がある場合には年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第24条 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行について支給する旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律の規定に準じて市長が定める。

2 前項の規定にかかわらず、支度料は支給しないものとする。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第25条 旅行命令権者は、旅行者が当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長の承認を得て定める旅費を支給することができる。

3 旅行命令権者は、用務の都合その他特別の事情がある場合は、この条例の定める基準の範囲内で市長の承認を得て打切旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第26条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(町村の編入に伴う経過措置)

3 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町(以下「旧町村」という。)の編入の日前に、旧町村及びあすけ地域消防組合の職員等が出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ藤岡町職員の旅費に関する条例(昭和55年藤岡町条例第23号)、小原村職員等の旅費に関する条例(昭和51年小原村条例第20号)、足助町職員等の旅費に関する条例(昭和47年足助町条例第8号)、下山村職員等の旅費に関する条例(昭和51年下山村条例第19号)、旭町職員等の旅費に関する条例(昭和54年旭町条例第19号)、稲武町職員の旅費に関する条例(昭和48年稲武町条例第23号)及びあすけ地域消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和56年あすけ地域消防組合条例第20号)の例による。

(昭和44年条例第15号~平成2年条例第7号の改正附則 省略)

(平成4年3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市職員旅費条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日条例第34号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年12月規則第43号で、同8年1月1日から施行)

(平成8年3月29日条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第56号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第3号の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市職員旅費条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(豊田市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 豊田市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年条例第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)

4 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市消防団条例の一部改正)

5 豊田市消防団条例(昭和44年条例第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年9月30日条例第41号)

この条例は、北設楽郡稲武町の区域を東加茂郡の区域とする郡の区域の変更が効力を生ずる日から施行する。

(平成16年12月27日条例第117号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第85号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条第4項、第5条第2項及び第17条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、改正後の豊田市職員旅費条例第2条第1項及び別表の規定は適用せず、改正前の豊田市職員旅費条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第2条第1項及び別表中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(平成20年9月30日条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第66号)

この条例は、平成22年1月4日から施行する。

(平成22年3月24日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市職員旅費条例第17条第2項及び別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市職員旅費条例第17条第2項及び別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第39号抄)

この条例中第1条の規定(第8条第5項及び第10条第1項の改正規定に限る。)、第6条の規定(第19条第1項、第19条の2第2号、第20条第1項及び第3項並びに第26条第7項の改正規定に限る。)、第8条の規定(第17条第1項第2号の改正規定に限る。)並びに第9条の規定は令和元年12月14日から、第1条の規定(第6条第2項ただし書の改正規定及び第8条に1項を加える改正規定に限る。)、第2条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「第22条第1項」を「第22条」に改める部分に限る。)、第3条の規定(第4条の改正規定に限る。)、第4条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「第22条第1項」を「第22条」に改める部分に限る。)、第5条の規定、第6条の規定(第1条及び第22条第3項の改正規定に限る。)、第7条の規定並びに第8条の規定(第2条第2項にただし書を加える改正規定に限る。)は令和2年4月1日から施行する。

別表(第15条~第17条関係)

宿泊料、食卓料及び旅行雑費の額

費目

支給対象者

宿泊料(1夜当たり)

食卓料

(1夜当たり)

旅行雑費

(1日当たり)

指定都市及び特別区

指定都市以外の市町村

 

(1) 市長、副市長、教育長、事業管理者及び常勤の監査委員

14,800

13,300

3,000

1,300

(2) (1)以外の職務にある者

13,100

11,800

2,400

1,000

備考 「指定都市」とは、地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。

豊田市職員旅費条例

昭和41年3月25日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第1号
昭和44年5月24日 条例第15号
昭和45年3月23日 条例第7号
昭和45年10月1日 条例第49号
昭和47年6月30日 条例第22号
昭和48年9月29日 条例第38号
昭和50年3月25日 条例第8号
昭和51年10月1日 条例第41号
昭和54年6月30日 条例第18号
昭和60年3月29日 条例第7号
昭和60年12月24日 条例第49号
昭和61年3月31日 条例第9号
平成2年3月28日 条例第7号
平成4年3月31日 条例第6号
平成4年3月31日 条例第18号
平成4年7月1日 条例第22号
平成7年3月31日 条例第8号
平成7年9月29日 条例第34号
平成8年3月29日 条例第7号
平成12年12月22日 条例第56号
平成13年3月30日 条例第13号
平成14年9月30日 条例第38号
平成15年9月30日 条例第41号
平成16年12月27日 条例第117号
平成18年12月27日 条例第85号
平成20年9月30日 条例第45号
平成21年3月31日 条例第6号
平成21年12月24日 条例第66号
平成22年3月24日 条例第7号
平成24年3月30日 条例第7号
平成27年12月25日 条例第56号
令和元年9月26日 条例第39号