○豊田市財政状況公表条例
昭和23年3月25日
公布
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政に関する事項の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 市長は、財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表を毎年6月及び11月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項に定める月に財政状況を公表することができないときは、事故のやんだときから1月以内に公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政状況においては、前年4月1日から翌年3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産公債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長が必要と認める事項
3 前2項の場合において、市長は、必要に応じ、財政状況掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法及び閲覧)
第4条 財政状況の公表は、豊田市公告式条例(昭和29年条例第15号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。
2 財政状況は、前項の規定によるほか、公表の日から6月間は、何人も市長の指定した場所において閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の方法に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和39年条例第15号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。