○豊田市事業所税条例

昭和61年3月31日

条例第1号

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第701条の30の規定に基づいて、事業所税を課する。

2 事業所税の賦課徴収については、法令及び豊田市市税条例(昭和44年条例第13号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(納税義務者等)

第2条 事業所税は、法第701条の32第1項の規定により、事務所又は事業所(以下「事業所等」という。)において法人若しくは個人の行う事業に課する。この場合において、事業所等において法人又は個人の行う事業に対して課する事業所税(以下「事業所税」という。)は、資産割額及び従業者割額の合算額によって課する。

2 特殊関係者(法第701条の32第2項に規定する特殊関係者をいう。)を有する者が行う事業について、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の21第2項に規定する事情があるときは、事業所税の賦課徴収については、当該事業は、その者及び当該特殊関係者の共同事業又は共同行為とみなす。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものは、法人とみなして法人に関する規定を適用する。

(納税管理人)

第3条 事業所税の納税義務者は、市内に住所、居所又は事業所等(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市の区域内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市の区域外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても同様とし、その提出期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業所税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(課税標準)

第4条 事業所税の課税標準は、資産割にあっては、課税標準の算定期間(法第701条の34第7項に規定する課税標準の算定期間をいう。)の末日現在における事業所床面積(当該課税標準の算定期間の月数が12月に満たない場合には、当該事業所床面積を12で除して得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た面積)とし、従業者割にあっては、課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とする。

2 法第701条の40第2項各号に掲げる事業所等において行う事業に対して課する資産割の課税標準は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める面積とする。

3 前2項の課税標準の算定期間の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(課税標準の特例)

第5条 課税標準の特例については、前条の規定にかかわらず、法第701条の41に定めるところによる。

(税率)

第6条 事業所税の税率は、資産割にあっては1平方メートルにつき600円、従業者割にあっては100分の0.25とする。

(免税点)

第7条 事業所税は、同一の者が市内において行う各事業所等(法第701条の43第2項に規定する事業所等に該当するものを除く。)について、当該各事業所等に係る同条第1項に規定する事業所床面積の合計面積が1,000平方メートル以下である場合には資産割を、当該各事業所等の同項に規定する従業者の数の合計数が100人以下である場合には従業者割を課さない。

(徴収方法)

第8条 事業所税の徴収については、申告納付の方法による。

(申告納付)

第9条 事業所等において法人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、法第701条の46第1項の規定により、同項に規定する申告書を市長に提出し、その申告した税額を納付しなければならない。

2 事業所等において個人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、法第701条の47第1項の規定により、同項に規定する申告書を市長に提出し、その申告した税額を納付しなければならない。

3 事業所等において事業を行う法人又は個人で、各課税標準の算定期間について納付すべき事業所税額がない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、前2項の規定に準じて申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 当該各課税標準の算定期間の前課税標準の算定期間において納付すべき事業所税額があった者

(2) 当該各課税標準の算定期間の末日において、市内における事業所床面積の合計面積が800平方メートルを超える者又は事業所等の従業者の数の合計数が80人を超える者

(賦課徴収に関する申告義務)

第10条 市内において事業所等を新設し、又は廃止した者のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、当該新設又は廃止の日から1月以内に、その旨を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所床面積が800平方メートルを超える事業所等を新設した者又は事業所等を新設した者で当該新設後の当該事業に係る市内の事業所床面積の合計面積が800平方メートルを超えることとなったもの

(2) 従業者の数が80人を超える事業所等を新設した者又は事業所等を新設した者で当該新設後の当該事業に係る市内の事業所等の従業者の数の合計数が80人を超えることとなったもの

(3) 事業所等を廃止した者で、当該廃止前の当該事業に係る市内の事業所床面積の合計面積が800平方メートルを超えていたもの又は当該廃止前の当該事業に係る市内の事業所等の従業者の数の合計数が80人を超えていたもの

2 事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている者のうち、当該貸付けに係る事業所床面積の合計面積が300平方メートルを超えるものは、その貸付けを行うこととなった日から1月以内に、その旨を記載した申告書を市長に提出しなければならない。申告した事項に異動を生じた場合も、同様とする。

(減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事業用施設のうち、必要があると認めるものについては、規則で定めるところにより、事業所税を減免することができる。

(1) 学術文化の振興等に特に寄与するものと認められる施設

(2) 中小企業対策等の産業振興政策上特に配慮の必要があると認められる施設

(3) その事業の目的及び営業の形態上特別の配慮を必要とする施設

(4) その他特別の理由により、滅失又は使用不能の被害を受けた施設

2 前項の規定により、事業所税の減免を受けようとする者は、法定納期限までに申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(不足税額の納付手続)

第12条 事業所税の納税義務者は、法第701条の59、第701条の61又は第701条の62の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する期限までに、納付書によって納付しなければならない。

2 前項の場合には、その不足税額に第9条第1項又は第2項の規定による納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(不申告に関する過料)

第13条 第3条第2項の認定を受けていない事業所税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが、同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかったときは、10万円以下の過料に処する。

2 前項の過料の額は、情状により市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

第14条 事業所税の納税義務者が、正当な事由がなくて第9条各項に規定する申告書を同条各項に規定する提出期限までに提出しなかったときは、10万円以下の過料に処する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の過料について準用する。

第15条 第10条の規定により申告すべき者が、同条の規定によって申告すべき事項について正当な事由がなくて申告しなかったときは、10万円以下の過料に処する。

2 第13条第2項及び第3項の規定は、前項の過料について準用する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定中、事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和61年以後の年分の個人の事業について適用する。この場合において、施行日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は同年分の個人の事業に対して課する事業所税については、第4条第2項中「各号に掲げる事業所等」とあるのは、「各号に掲げる事業所等(昭和61年7月1日前に廃止された事業所等を除く。)」と読み替えるものとする。

3 第10条第2項の規定は、施行日において市内で事業所用家屋の貸付けを行っている者についても適用する。この場合において、同項中「その貸付けを行うこととなった日から1月以内に」とあるのは、「昭和61年7月31日までに」と読み替えるものとする。

(延滞金の割合等の特例)

4 当分の間、第12条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和61年条例第32号~昭和62年条例第37号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市事業所税条例の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成14年3月31日条例第27号)

この条例は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日から施行する。

(平成15年3月31日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に行われた事業所用家屋の新築及び増築に対して課する事業所税の適用については、なお従前の例による。

(平成23年9月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を経過した日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の豊田市事業所税条例は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業又は施行日が属する年分以後の個人の事業について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業又は施行日が属する年の前年分以前の個人の事業については、なお従前の例による。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年5月17日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定並びに附則第2項及び附則第3項の改正規定並びに附則第4項の改正規定(「第11条第2項」を「第12条第2項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の豊田市事業所税条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年6月30日条例第35号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条の規定並びに次条、附則第3条及び第8条から第12条までの規定 令和3年1月1日

(豊田市事業所税条例等の一部改正に伴う経過措置)

第12条 附則第8条から前条までの規定による改正後の豊田市事業所税条例、豊田市税外収入に係る延滞金条例、豊田市介護保険条例及び豊田市下水道事業受益者負担金条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

豊田市事業所税条例

昭和61年3月31日 条例第1号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和61年3月31日 条例第1号
昭和61年5月26日 条例第32号
昭和62年12月22日 条例第37号
平成4年7月1日 条例第22号
平成11年3月31日 条例第30号
平成14年3月31日 条例第27号
平成15年3月31日 条例第26号
平成23年9月29日 条例第33号
平成25年5月17日 条例第30号
令和2年6月30日 条例第35号