○豊田市奨学金条例

平成3年3月29日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、学生及び生徒のうち、成績優秀であり、かつ、経済的な理由により修学困難な者に対して、その学業に必要な資金を支給することにより、教育の機会均等を図り、有用な人材の育成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学金 学業に必要な支給する資金をいう。

(2) 奨学生 奨学金を受ける者をいう。

(奨学生の資格)

第3条 奨学生の資格は、次の各号の全てに該当することとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(専攻科及び別科を除く。)、中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。)若しくは高等専門学校(専攻科を除く。)若しくは同法第124条に規定する専修学校(修業年限が3年の高等課程に限る。)(以下「高等学校等」という。)又は同法第1条に規定する大学(専攻科、別科及び大学院を除く。以下「大学」という。)に在学すること。

(2) 成績優秀であること。

(3) 経済的な理由により修学困難であること。

(4) その生計を主として維持する者が本市に1年以上居住していること。

(5) 健全で品行方正であること。

(支給の決定)

第4条 教育委員会は、奨学金の申請があったときは、豊田市奨学金審査委員会の意見を聴き、支給の可否の決定をするものとする。

(奨学金の額)

第5条 奨学金の額は、高等学校等に在学する者にあっては1人月額8,000円とし、大学に在学する者にあっては1人月額22,500円とする。

(支給期間)

第6条 奨学金の支給期間は、支給を開始したときから奨学生が現に在学する学校の正規の修業年限を修了するときまでとする。

(支給の停止)

第7条 奨学生がやむを得ない事情により休学したときは、その期間奨学金の支給を停止するものとする。

(支給の取消し等)

第8条 教育委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学金の支給を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する要件を欠いたとき。

(2) 奨学金を必要としなくなったとき。

(3) 正当な事由なく休学したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により、奨学金の支給を受けたとき。

2 前項第4号の規定により支給の取消しを受けた者は、既に奨学金として支給を受けた金額の全額を、直ちに返還しなければならない。

(審査委員会)

第9条 第4条の規定によりその権限に属するものと定められた事項を審査させるため、豊田市奨学金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(審査委員会の組織)

第10条 審査委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 民生委員

(3) 教育関係者

(4) 奨学資金寄附者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 前項本文の規定にかかわらず、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(豊田市奨学金の支給に関する条例の廃止)

2 豊田市奨学金の支給に関する条例(昭和47年条例第29号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、豊田市奨学金の支給に関する条例の規定に基づいて奨学生となっている者は、この条例の規定による支給奨学生とみなす。

(町村の編入に伴う経過措置)

4 西加茂郡藤岡町、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町の編入の日前に藤岡町奨学金貸与条例(平成14年藤岡町条例第28号)、足助町奨学金条例(平成8年足助町条例第6号)、下山村奨学金貸与条例(平成5年下山村条例第13号)、旭町奨学金貸与条例(平成2年旭町条例第9号)又は稲武町奨学金貸与条例(昭和35年稲武町条例第3号)(以下「旧町村条例」という。)の規定により貸付けの決定を受けた者は、この条例の相当規定により貸付けの決定を受けた者とみなす。この場合において、当該貸付けに係る貸付金の返還期限その他貸付けの条件については、この条例の規定にかかわらず、旧町村条例の例による。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(支給奨学金に関する経過措置)

2 改正後の豊田市奨学金条例(以下「新条例」という。)第2章の規定は、施行日以後に支給奨学金の支給を申請した者について適用し、施行日前に支給奨学金の支給の決定を受けた者については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

3 施行日前に支給奨学金の支給の決定を受けた者のうち新条例第3条第1号に該当するものに対して施行日以後に支給する支給奨学金については、新条例第5条の規定を適用する。

(貸付奨学金に関する経過措置)

4 新条例第3章の規定は、施行日以後に貸付奨学金の貸付けを申請した者について適用し、施行日前に貸付奨学金の貸付けの決定を受けた者については、なお従前の例による。

5 前項の規定にかかわらず、施行日前から大学に在学している者が施行日以後に貸付奨学金の貸付けの決定を受けた場合における新条例第11条第1項の規定の適用については、同項中「40万円」とあるのは、「30万円」とする。

(平成11年6月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日条例第121号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市奨学金条例第14条第1項の規定は、平成20年4月1日以後に行う貸付奨学金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付奨学金の返還期間については、なお従前の例による。

(平成22年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に貸付奨学金の貸付けの決定を受けている者で平成22年度以後も引き続き貸付奨学金の貸付けの決定を受けようとするものの資格については、改正後の豊田市奨学金条例(以下「新条例」という。)第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に貸付奨学金の貸付けの決定を受けている者で平成22年度以後も引き続き貸付奨学金の貸付けの決定を受けようとするものの貸付奨学金の返還方法については、新条例第14条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に貸付奨学金の貸付けの決定を受けている者で平成25年度以後も引き続き貸付奨学金の貸付けの決定を受けようとするものに係る改正前の豊田市奨学金条例第3章の規定の適用については、なお従前の例による。

豊田市奨学金条例

平成3年3月29日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成3年3月29日 条例第3号
平成4年7月1日 条例第22号
平成7年3月31日 条例第13号
平成11年6月28日 条例第39号
平成16年12月27日 条例第121号
平成20年3月28日 条例第17号
平成22年3月24日 条例第13号
平成25年3月22日 条例第16号