○豊田市教職員会館管理規則

昭和62年7月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市教職員会館条例(昭和62年条例第1号。以下「条例」という。)第5条第1項及び第12条の規定に基づき、豊田市教職員会館(以下「会館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可手続)

第2条 条例第5条第1項の規定により会館の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊田市教職員会館利用(利用変更)許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により利用の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市教職員会館利用(利用変更)許可書(様式第2号)(次条第1項において「利用許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用許可の変更)

第3条 会館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、豊田市教職員会館利用(利用変更)許可申請書及び利用許可書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により利用の変更の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市教職員会館利用(利用変更)許可書を利用者に交付する。

(利用の取消し)

第4条 利用者は、許可を受けた利用を取りやめる場合は、豊田市教職員会館利用許可取消届(様式第3号)及び第2条第2項又は前条第2項の豊田市教職員会館利用(利用変更)許可書(以下「許可書」という。)を速やかに教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用後の届出)

第5条 利用者は、会館の利用が終わったときは、利用に係る施設及び備品を整理し、直ちにその旨を届け出なければならない。

2 利用者は、会館の建物、備品等を損傷したとき又は事故が発生したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、会館の利用に当たっては、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 会館の利用に際しては、条例及びこの規則の規定並びに教育委員会の指示に従うこと。

(2) 利用の際、許可書を所持すること。

(3) 次条各号に規定する事項を守ること。

(入館者の遵守事項)

第7条 入館者は、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 施設を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(3) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。

(5) 許可を受けないで会館内及び会館の敷地内において、物品の販売、金品の募集等の行為をしないこと。

(6) 会館職員の指示に従うこと。

(7) その他会館の運営に支障を来す行為をしないこと。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第2号~平成元年教委規則第7号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成4年12月28日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の公布の日前に施行日以後の利用について許可を受けた者の当該利用に係る利用料金の額については、改正後の豊田市教職員会館管理規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、改正前の豊田市教職員会館管理規則の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市教職員会館管理規則に定める額の利用料金を徴収する。

(平成6年2月24日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市教職員会館管理規則の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市教職員会館管理規則に定める額の利用料金を徴収する。

(平成16年12月27日教委規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市教職員会館管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市教職員会館管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成19年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市教職員会館管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市教職員会館管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成20年9月30日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市教職員会館管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により教育委員会に対してされている指定管理施設についての申請その他の行為は、改正後の豊田市教職員会館管理規則(以下「新規則」という。)の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日において現に旧規則に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成25年12月27日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市教職員会館管理規則に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市教職員会館管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成27年12月25日教委規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市教職員会館管理規則に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市教職員会館管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成30年3月30日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市教職員会館管理規則に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市教職員会館管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年3月30日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市教職員会館管理規則に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市教職員会館管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市教職員会館管理規則

昭和62年7月1日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校職員
沿革情報
昭和62年7月1日 教育委員会規則第2号
昭和63年6月7日 教育委員会規則第2号
平成元年3月30日 教育委員会規則第2号
平成元年12月25日 教育委員会規則第7号
平成4年12月21日 教育委員会規則第9号
平成4年12月28日 教育委員会規則第11号
平成6年2月24日 教育委員会規則第1号
平成12年12月22日 教育委員会規則第6号
平成16年12月27日 教育委員会規則第14号
平成18年12月27日 教育委員会規則第7号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成20年3月28日 教育委員会規則第6号
平成20年9月30日 教育委員会規則第12号
平成25年12月27日 教育委員会規則第8号
平成27年12月25日 教育委員会規則第19号
平成30年3月30日 教育委員会規則第4号
令和4年3月30日 教育委員会規則第4号