○豊田市中央図書館条例
昭和40年12月23日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市中央図書館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の教育と文化の発展に寄与するため、豊田市中央図書館を豊田市西町1丁目200番地に設置する。
2 豊田市中央図書館の分館として、豊田市こども図書室を豊田市高橋町3丁目100番地1に設置する。
(事業)
第3条 豊田市中央図書館(豊田市こども図書室を含む。第5条第1項の表を除き、以下「図書館」という。)においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書館資料(法第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)を収集し、利用者に供すること。
(2) 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
(3) 図書館資料を周知し、及びその利用のための相談に応ずること。
(4) 他の図書館及び社会教育施設と協力すること。
(5) 読書会、研究会等を主催し、及びその奨励を行うこと。
(6) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
(7) その他教育委員会が必要と認めた事業
(指定管理者による管理)
第4条 図書館の管理は、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。
(開館時間及び休館日)
第5条 図書館の開館時間及び休館日は、次の表のとおりとする。
施設名 | 開館時間 | 休館日 |
豊田市中央図書館 | 午前10時から午後8時まで | (1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。) (2) 12月28日から翌年1月4日まで (3) 1年につき14日の範囲内で指定管理者が定める特別整理休館日 |
豊田市こども図書室 | 午前10時から午後4時まで | (1) 月曜日及び火曜日(休日に当たる日を除く。) (2) 12月28日から翌年1月4日まで |
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、臨時に開館時間又は休館日を変更することができる。
(図書館協議会)
第6条 図書館に豊田市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、図書館の運営に関し教育委員会の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、教育委員会に対して意見を述べる機関とする。
3 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 小学校、中学校及び高等学校の校長
(2) 幼稚園及び保育所の園長
(3) 学識経験を有する者
(4) 図書館において市民活動を行う団体の代表者
(5) 公募による市民(市内に居住し、通勤し、又は通学する個人をいう。)
5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
6 前項本文の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(入館の制限等)
第7条 指定管理者は、図書館内の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認めた者に対して、入館を制限し、又は退館を命ずることができる。
(損害賠償)
第8条 利用者は、故意又は過失により、図書館資料を汚損し、破損し、若しくは亡失し、又は図書館の施設、設備若しくは備品を汚損し、破損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 第3条に規定する事業の運営に関する業務(図書館資料の収集及び廃棄に係る決定を除く。)
(2) 図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた業務
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
豊田市立図書館設置条例(昭和29年条例第20号)
豊田市立図書館協議会条例(昭和29年条例第29号)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第11号)
この条例は、平成10年11月3日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第107号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の豊田市中央図書館条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項の規定により置かれた豊田市図書館協議会は、施行日以後は、改正後の豊田市中央図書館条例(以下「新条例」という。)第6条第1項に規定する豊田市図書館協議会とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第4条第3項の規定により豊田市図書館協議会の委員に委嘱され、又は任命されている者は、施行日以後は、新条例第6条第4項の規定により豊田市図書館協議会の委員に委嘱され、又は任命された者とみなし、その任期は、同条第5項の規定にかかわらず、旧条例第4条第4項の規定による委員の任期の残任期間と同一の期間とする。