○豊田市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和50年12月26日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(兼台帳)(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類の原本を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 自動車検査証等の自動車の同一性を確認できる書類

(2) 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済保険証明書

2 申請者が事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)である場合は、当該申請者の代理人は、申請者に代わって前項の規定による申請を行うことができる。この場合において、申請者は、代理人氏名及び代理人に依頼する旨を申請書に記入するものとする。

(申請者の本人確認)

第3条 申請者(前条第2項の代理人を含む。以下同じ。)が本人であることの確認は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 自動車の臨時運行許可申請時において、登録申請者に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証、同法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府が発行したものに限る。)、同法第19条の3に規定する在留カード(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「一部改正法」という。)附則第15条第1項において在留カードとみなされる中長期在留者(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する旧外国人登録法(一部改正法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)をいう。以下同じ。)に規定する外国人登録証明書を含む。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条に規定する特別永住者証明書(一部改正法附則第28条第1項において特別永住者証明書とみなされる特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者をいう。)が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書を含む。)別表に掲げる国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証、資格証明書等又は国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書で写真を貼り付けたもののうち、いずれか1以上の書類を提示させる方法

(2) 申請者が前号に掲げる書類を提示することができない場合は、に掲げる書類のいずれか1以上の書類及びに掲げる書類のいずれか1以上の書類を提示させる方法(申請者がに掲げる書類を提示することができない場合にあっては、に掲げる書類のいずれか2以上の書類を提示させる方法)

 国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、介護保険被保険者証、共済保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、共済組合員証、基礎年金番号通知書、国民年金証書、厚生年金保険証書、船員保険年金証書、共済年金証書、恩給証書、敬老手帳、生活保護受給者証、前号に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書若しくは引換証等、心身障害者医療費受給者証、母子・父子家庭医療費受給者証、精神障害者医療費受給者証、精神障害者保健福祉手帳又はその他市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類

 学生証若しくは法人が発行した身分証明書(国又は地方公共団体の機関が発行したものを除く。)で、写真を貼り付けたもの、国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(前号に掲げる書類を除く。)、預貯金通帳、預貯金の引出用カード、保険医療機関が発行した診察券又はその他市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類

(3) 前2号に掲げる方法によることができない場合は、申請者に質問をし、及び説明を求める方法その他市長が申請者を特定するために適当と認める方法

(許可)

第4条 市長は、第2条第1項の申請書を審査し、臨時運行の必要を認めたときは、その許可の有効期間を定め、法第35条第4項の規定により臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与しなければならない。

2 市長は、前項の許可をするときは申請書に許可年月日、許可証番号及び番号標番号を記載するものとする。

(返納)

第5条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、許可証の有効期間満了の日から5日以内に許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

2 市長は、有効期間満了の日から5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは、電話又は返納督促書(様式第2号)による督促、警察署への協力依頼等適宜の方法により速やかに回収を図らなければならない。

(毀損又は亡失)

第6条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、許可証又は番号標を著しく毀損し、又は亡失したときは、速やかに/毀損/亡失/届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、番号標にあっては弁償金として実費を納めなければならない。

3 市長は、第1項の届出により番号標が著しく毀損し、又は亡失したことを知ったときは、直ちにその番号標が失効した旨を公告し、その旨を警察署長及び陸運支局長に連絡しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、すでに許可使用中のものはその有効期間に限りこの規則によって許可されるものとみなす。

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成11年12月22日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市自動車臨時運行許可取扱規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市自動車臨時運行許可取扱規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成22年12月24日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市自動車臨時運行許可取扱規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市自動車臨時運行許可取扱規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成24年3月30日規則第25号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年10月2日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日規則第58号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第21号)

この規則中様式第1号の改正規定は公布の日から、別表の改正規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第6条の見出し並びに同条第1項及び第3項並びに様式第3号の改正規定並びに次項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 様式第3号の改正規定の施行の際現に改正前の豊田市自動車臨時運行許可取扱規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市自動車臨時運行許可取扱規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成31年3月22日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市自動車臨時運行許可取扱規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市自動車臨時運行許可取扱規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年12月24日規則第123号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市自動車臨時運行許可取扱規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市自動車臨時運行許可取扱規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市自動車臨時運行許可取扱規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市自動車臨時運行許可取扱規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年12月28日規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 豊田市自動車臨時運行許可取扱規則第2条第2項に規定する申請者又は代理人のうち、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)第2条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)第13条第1項の国民年金手帳の交付を受けている者については、改正後の豊田市自動車臨時運行許可取扱規則第3条第2号アの規定にかかわらず、当分の間、当該国民年金手帳を同条の規定による本人であることの確認に用いることができる。

3 この規則の施行の際現に改正前の豊田市自動車臨時運行許可取扱規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市自動車臨時運行許可取扱規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第3条関係)

船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明証、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳

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豊田市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和50年12月26日 規則第34号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第1章 市民生活
沿革情報
昭和50年12月26日 規則第34号
平成4年12月21日 規則第25号
平成11年12月22日 規則第50号
平成22年12月24日 規則第66号
平成24年3月30日 規則第25号
平成25年10月2日 規則第66号
平成26年10月1日 規則第58号
平成27年3月26日 規則第21号
平成27年12月25日 規則第77号
平成31年3月22日 規則第13号
令和2年12月24日 規則第123号
令和4年3月30日 規則第19号
令和4年12月28日 規則第88号