○豊田市違法駐車等防止条例
平成7年12月25日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。
(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、違法駐車等の防止に関する啓発その他の必要な施策を策定し、実施するものとする。
(市民の責務)
第4条 市民(市内に住所を有しない者で市内において自動車等を運転するものを含む。)は、違法駐車等の防止に努めるとともに、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に使用する自動車等及び事業所を訪問する者の使用する自動車等のための駐車施設を確保すること等により事業活動に伴う違法駐車等の防止に努めるとともに、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に協力しなければならない。
(重点地域の指定等)
第6条 市長は、違法駐車等により市民の日常生活又は一般交通に支障が生じている地域のうち、次条に掲げる措置を講ずる必要があると認める地域を違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)に指定することができる。
2 市長は、前項の規定により重点地域を指定しようとするときは、あらかじめ、豊田市違法駐車等防止推進協議会の意見を聴くとともに、豊田警察署長その他関係行政機関と協議するものとする。
3 市長は、第1項の規定により重点地域を指定したときは、その名称その他規則で定める事項を告示するものとする。
4 市長は、必要があると認めるときは、重点地域を変更し、又は指定を解除することができる。
(重点地域における措置)
第7条 市長は、重点地域を指定したときは、当該地域において、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 違法駐車等をしようとする者又は現にしている者に対し、違法駐車等をしないことについての助言及び啓発活動を行うこと。
(3) 当該地域又はその周辺地域における駐車施設の位置等に関する情報の提供を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該地域における違法駐車等を防止するため必要と認める措置
2 前項第2号の規定により標章を取り付けられた自動車等の運転者及び当該自動車等の管理について責任がある者は、当該自動車等を当該駐車が禁止されている場所から移動しようとする時までは、当該標章を取り外してはならない。
(重点地域外における措置)
第8条 市長は、重点地域外において、一時的な違法駐車等により市民の日常生活又は一般交通に支障が生じている場合又は生じるおそれがある場合は、前条第1項に準じた措置を講ずることができる。
2 市長は、前項の措置を講じようとする場合には、あらかじめ、豊田警察署長その他関係行政機関と協議するものとする。
(関係行政機関に対する要請)
第9条 市長は、重点地域を指定したときは、愛知県公安委員会、豊田警察署長その他関係行政機関に対し、当該地域において、違法駐車等の取締りその他違法駐車等を防止するため必要な措置を市内の他の地域に優先して講ずるよう要請することができる。
(違法駐車等防止推進協議会)
第10条 市長は、違法駐車等の防止推進に関する重要事項を調査審議させるため、豊田市違法駐車等防止推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、違法駐車等の防止推進に関する重要事項について、市長に意見を述べることができる。
3 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の代表者
(2) 自動車運送事業者団体の代表者
(3) 区長会の代表者
(4) 商工業関係者
(5) その他市長が適当と認める者
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成14年3月26日条例第3号抄)
この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第18号)
この条例は、平成22年4月19日から施行する。