○豊田市一般廃棄物処理施設条例
昭和37年3月27日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市内(豊田市グリーン・クリーンふじの丘については、市内及びみよし市内。第3条第2号において同じ。)で生じた一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物を除く。以下同じ。)を処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、法第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 | 施設能力 |
豊田市渡刈クリーンセンター | 豊田市渡刈町大明神39番地3 | 可燃ごみの焼却処分 405t/日 |
豊田市藤岡プラント | 豊田市下川口町奥山516番地4 | 可燃ごみの焼却処分 90t/日 |
豊田市緑のリサイクルセンター | 豊田市枝下町下笹沢197番地 | 廃棄物の再生処理 (1) 破砕 22.5t/日 (2) 発酵・熟成 27.0t/日 |
豊田市グリーン・クリーンふじの丘 | 豊田市藤岡飯野町大川ケ原1161番地89 | 不燃ごみの埋立処分 容積148,000m3 |
(利用資格)
第3条 処理施設を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第7条第1項の規定により市長の許可を受けた者
(2) 市内の土地又は建物の占有者(占有者がいないときは、土地又は建物の管理者)で市長が認めたもの
(3) その他市長が適当と認めた者
(利用の許可)
第4条 処理施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、処理施設の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、処理施設の利用を許可しない。
(1) 処理しようとする一般廃棄物が市外から搬入されたものであるとき。ただし、豊田市グリーン・クリーンふじの丘においてみよし市内から搬入された場合を除く。
(2) 第2条に規定する施設能力の範囲を超えると認めたとき。
(3) 処理施設の管理上支障があると認めたとき。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 許可に付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 正当な理由なく、第8条の規定による検査を拒んだとき。
2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。
(利用者の責務)
第7条 利用者は、処理施設の利用に際しては、この条例の規定、第4条第2項に規定する条件及び市長の指示に従わなければならない。
(搬入物検査)
第8条 市長は、適切な一般廃棄物の処理を確保するため、処理施設において、利用者が搬入する廃棄物を検査することができる。
(手数料)
第9条 一般廃棄物の処理に関する手数料については、別に条例で定めるところによる。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和38年条例第10号~昭和62年条例第21号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第94号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第142号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第109号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第66号)
この条例は、平成22年1月4日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第69号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正)
2 豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成5年条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和5年3月20日条例第28号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。