○豊田市一般廃棄物処理施設管理規則
平成7年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市一般廃棄物処理施設条例(昭和37年条例第14号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、豊田市一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 豊田市渡刈クリーンセンター及び豊田市グリーン・クリーンふじの丘 日曜日及び土曜日並びに12月29日から翌年1月3日まで
(2) 豊田市藤岡プラント及び豊田市緑のリサイクルセンター 日曜日及び12月29日から翌年1月3日まで
(1) 豊田市渡刈クリーンセンター及び豊田市グリーン・クリーンふじの丘 午前8時30分から午後4時まで
(2) 豊田市藤岡プラント 午前8時30分から午後4時まで。ただし、土曜日は、午前8時30分から正午まで
(3) 豊田市緑のリサイクルセンター 午前9時30分から午後5時まで。ただし、土曜日は、午前8時30分から正午まで
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。
2 市長は、前項の規定により利用許可の申請があった場合で利用資格を確認する必要があると認めるときは、申請者に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証若しくは同法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書又は国若しくは地方公共団体の機関が発行した申請者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び所在地)を確認することができる書類の提示を求めることができる。
4 前項本文の規定により申請書兼許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、交付された申請書兼許可書を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、申請書兼許可書の再交付を受けなければならない。
(利用許可の変更)
第4条 利用者は、既に受けた許可に係る申請書兼許可書(以下「従前の申請書兼許可書」という。)に記載された事項を変更しようとするときは、新たな申請書兼許可書に従前の申請書兼許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により利用の変更の申請があった場合において、これを許可したときは、新たな申請書兼許可書を利用者に交付する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に条例第4条第1項の規定により清掃工場の利用の許可を受けている者は、この規則第3条第2項の規定による許可を受けた者とみなす。
附則(平成16年3月31日規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第80号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市廃棄物処理施設管理規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市廃棄物処理施設管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成18年12月27日規則第105号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日規則第94号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は同年1月4日から、次項の規定は同年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の豊田市一般廃棄物処理施設管理規則(以下「新規則」という。)の規定に基づく豊田市緑のリサイクルセンターの利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の豊田市一般廃棄物処理施設管理規則に基づいて作成されている帳票、用紙等は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成23年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市廃棄物処理施設管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市廃棄物処理施設管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年12月24日規則第133号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定、様式第2号の改正規定及び様式第3号の改正規定並びに次項は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市一般廃棄物処理施設管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市一般廃棄物処理施設管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年3月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市一般廃棄物処理施設管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市一般廃棄物処理施設管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月30日規則第32号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。