○豊田市一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧の手続等に関する条例
平成11年3月29日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第9条の3の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、法第9条の3第1項及び法第9条の3の3第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び法第9条の3第8項(法第9条の3の3第3項の規定により準用する場合を含む。)に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、市長及び市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者(以下「災害廃棄物処分受託者」という。)が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧の手続並びに当該届出に係る一般廃棄物処理施設の設置及び変更に関し利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)の生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうちの焼却施設(次号において「焼却施設」という。)及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場
(2) 災害廃棄物処分受託者 焼却施設
(縦覧等の告示等)
第3条 市長は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供し、利害関係者に意見書の提出の機会を付与しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 施設の名称
(2) 施設の設置の場所
(3) 施設の種類
(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 施設の処理能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6) 生活環境影響調査の項目
(7) 縦覧の場所
(8) 縦覧の期間及び時間
(9) 利害関係者は意見書を提出することができる旨
(10) 意見書の提出先及び提出の期限
(11) 意見書を提出する者の氏名、住所その他意見書に記載すべき事項及び記載方法
(縦覧の場所及び期間)
第4条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 豊田市環境部
(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で市長が指定する場所
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
(意見書の提出先及び提出の期限)
第5条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。
(1) 豊田市環境部
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
(他の市町村との協議)
第6条 市長は、施設の設置又は変更に係る区域が次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に報告書等の写しを送付し、当該区域における報告書等の縦覧の手続及び意見書の提出の機会の付与の実施について、協議するものとする。
(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。
(2) 他の市町村の区域に設置した施設を変更するとき。
(3) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。
(4) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、他の市町村の区域が含まれているとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第56号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第14号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。