○豊田市社会福祉事務所設置条例
昭和42年3月24日
条例第11号
豊田市社会福祉事務所設置条例(昭和26年条例第29号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 福祉に関する事務所を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
豊田市社会福祉事務所 | 豊田市西町3丁目60番地 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
(昭和45年条例第2号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月27日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。