○豊田市福祉センター条例
昭和51年3月27日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市福祉センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 社会福祉の充実を図るため、豊田市福祉センター(以下「福祉センター」という。)を豊田市錦町1丁目1番地1に設置する。
(事業)
第3条 福祉センターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 各種の福祉相談に関すること。
(2) 福祉関係団体の活動の支援に関すること。
(3) ボランティア活動の支援に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業に関すること。
(管理)
第4条 福祉センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。
(利用日及び利用時間)
第5条 福祉センターの利用日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 福祉センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。
3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第6条 福祉センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、福祉センターの管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 福祉センターの管理上支障があると認めたとき。
(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可に付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。
(利用者の責務)
第9条 利用者は、福祉センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第6条第2項に規定する条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。
2 利用者は、前項の規定による福祉センターのホールの使用料の納付については利用日前の市長が指定する日までに、会議室の使用料の納付については利用日までに行わなければならない。
(1) 地方自治法第232条の6第1項の規定による公金振替の方法により納付がなされる場合
(2) その他市長が必要と認めた場合
4 前項の規定による納付は、市長が別に定める日までになされなければならない。
5 利用者は、規則で定める附属設備を使用したときは、附属設備ごとに、その利用の終了時までに、25,000円を超えない範囲において規則で定める額の使用料を納付しなければならない。
6 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
7 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、市長が別に定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、福祉センターを利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の承認等)
第12条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。
3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第13条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 福祉センターの利用の許可に関する業務
(2) 第3条に規定する福祉センターの事業の運営に関する業務
(3) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(豊田市母子健康センターの設置および管理に関する条例の廃止)
2 豊田市母子健康センターの設置および管理に関する条例(昭和42年条例第6号)は、廃止する。
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第118号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市福祉センター条例の規定により市長がした許可その他の行為は、改正後の豊田市福祉センター条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
附則(平成19年10月9日条例第81号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市福祉センター条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市福祉センター条例に定める額の使用料を徴収する。
(準備行為)
3 改正後の豊田市福祉センター条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成22年12月24日条例第70号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から、第2条の規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第4項の規定は公布の日から、附則第3項及び第5項の規定は公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成23年8月規則第42号で、第2条の規定は同23年12月10日から、附則第3項及び第5項の規定は同23年9月1日から施行)
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の豊田市福祉センター会議室の利用について許可を受けた者からは、第1条の規定による改正前の豊田市福祉センター条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る第1条の規定による改正後の豊田市福祉センター条例に定める額の使用料を徴収する。
3 指定日前に指定日以後の豊田市福祉センターホールの利用について許可を受けた者からは、第2条の規定による改正前の豊田市福祉センター条例の規定にかかわらず、指定日前においても当該利用に係る第2条の規定による改正後の豊田市福祉センター条例に定める額の使用料を徴収する。
(準備行為)
4 第1条の規定による改正後の豊田市福祉センター条例の規定に基づく豊田市福祉センター会議室の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
5 第2条の規定による改正後の豊田市福祉センター条例の規定に基づく豊田市福祉センターホールの利用許可の申請その他の準備行為は、指定日前においても行うことができる。
附則(令和5年3月20日条例第29号)
この条例は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の施設の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例に定める額の使用料又は利用料金を徴収する。
別表第1(第10条関係)
豊田市福祉センターホール使用料
区分 | 使用料(円) | |||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (13:00~17:00) | 夜間 (18:00~21:00) | ||
入場料等 無料~1,000円以下(基本使用料) | 平日 | 8,200 | 10,000 | 14,800 |
土・日曜日及び休日 | 12,300 | 15,000 | 22,200 | |
入場料等 1,000円を超え3,000円以下 | 平日 | 16,400 | 20,000 | 29,600 |
土・日曜日及び休日 | 24,600 | 30,000 | 44,400 | |
入場料等 3,000円を超える場合 | 平日 | 24,600 | 30,000 | 44,400 |
土・日曜日及び休日 | 36,900 | 45,000 | 66,600 |
備考
1 午前・午後、午後・夜間又は全日を通して利用する場合の使用料は、各利用時間区分の使用料の合計額とする。
2 利用時間延長の場合は、超過利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該時間延長直前の利用時間区分の使用料の1時間分に相当する額を加算する。
3 利用時間(午前9時から午後9時まで)内に、ホールを利用する者が準備、原状回復又は練習のために利用する場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2分の1に相当する額とする。
4 商業宣伝、営業又はこれに類する目的で利用する場合の使用料は、入場料等が1,000円以下のときに限り基本使用料の2倍の額とする。
5 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。
6 団体(法人を除く。以下同じ。)が利用する場合の使用料は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。
7 前2項の規定は、第4項に規定する場合及び1,000円を超える額の入場料等を徴収する場合については、適用しない。
8 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
別表第2(第10条関係)
豊田市福祉センター会議室使用料
区分 | 使用料(円) | ||
午前 (9:00~13:00) | 午後 (13:00~17:00) | 夜間 (17:00~21:00) | |
31会議室、32会議室、33会議室 | 200 | 200 | 200 |
34会議室、35会議室、36会議室、42会議室、43会議室、44会議室、45会議室、46会議室、47会議室 | 700 | 700 | 700 |
37会議室 | 800 | 800 | 800 |
41会議室 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
備考
1 午前・午後、午後・夜間又は全日を通して利用する場合の使用料は、各利用時間区分の使用料の合計額とする。
2 利用時間延長の場合は、超過利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該時間延長直前の利用時間区分の使用料の1時間分に相当する額を加算する。
3 商業宣伝、営業又はこれに類する目的で利用する場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。
4 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。
5 団体が利用する場合の使用料は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。
6 前2項の規定は、第3項に規定する場合については、適用しない。
7 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。