○豊田市社会福祉法人助成条例
昭和46年3月30日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法人」とは、法第22条に規定する社会福祉法人をいう。
(助成)
第3条 市長は、法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該法人に有利な条件で貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。
(助成の申請、手続等)
第4条 法人が、前条に規定する助成の申請をしようとするときは、申請書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及び収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項に定めるもののほか、助成の手続等については、豊田市補助金等交付規則(昭和45年規則第34号)によるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月27日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。