○豊田市社会福祉法人助成条例

昭和46年3月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法人」とは、法第22条に規定する社会福祉法人をいう。

(助成)

第3条 市長は、法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該法人に有利な条件で貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。

(助成の申請、手続等)

第4条 法人が、前条に規定する助成の申請をしようとするときは、申請書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及び収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項に定めるもののほか、助成の手続等については、豊田市補助金等交付規則(昭和45年規則第34号)によるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月27日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊田市社会福祉法人助成条例

昭和46年3月30日 条例第6号

(平成12年9月27日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和46年3月30日 条例第6号
平成4年7月1日 条例第22号
平成12年9月27日 条例第53号