○豊田市災害見舞金支給条例

昭和44年9月18日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、災害により被害を受けた市民に対し、災害見舞金又は弔慰金を支給し、被災者を救慰することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「災害」とは地震、風水害等の自然災害及び火災又はこれらに準ずるものを、「被災者」とは災害を受けた者をいう。

(支給の要件)

第3条 市長は、本市に居住し、住民基本台帳に記録されている者で、災害による被災者又は被災者の遺族に対し、災害見舞金又は弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給することができる。

(災害見舞金等の額)

第4条 災害見舞金等の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡し、又は死亡したと推定されるとき。 12万円

(2) 負傷により1週間以上入院治療を必要とするとき。 3万5,000円以内

(3) 自己の居住の用に供する住宅又は家財が全焼、全壊又は流失したとき。 6万8,000円以内

(4) 自己の居住の用に供する住宅又は家財が半壊し、半焼する等著しく損傷したとき。 3万5,000円以内

(届出等)

第5条 第3条の規定により、災害見舞金等の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、災害が発生した日から15日以内に災害による被害状況を市長に届け出なければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の届出を受けたときは、速やかにその事由を確認し支給の可否を決定し、受給資格者に通知するものとする。

(支給の制限)

第6条 市長は、災害が被災者若しくは受給資格者の故意若しくは過失によるものである場合又は災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助を受けた場合は、災害見舞金等の全部又は一部を支給しないことができる。

(災害見舞金等の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正行為により災害見舞金等の支給を受けた者があるときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第19号~昭和59年条例第12号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第11号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

豊田市災害見舞金支給条例

昭和44年9月18日 条例第25号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第1章 社会福祉/第2節 災害救助
沿革情報
昭和44年9月18日 条例第25号
昭和50年3月25日 条例第19号
昭和53年3月31日 条例第17号
昭和59年3月31日 条例第12号
平成4年7月1日 条例第22号
平成24年3月30日 条例第11号