○豊田市老人福祉センター条例
昭和49年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市老人福祉センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者の福祉を増進するため、豊田市老人福祉センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 | 施設 |
豊田市老人福祉センター豊寿園(以下「豊寿園」という。) | 豊田市渡刈町5丁目200番地 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第20条の7に規定する老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。) |
豊田市老人福祉センターぬくもりの里(以下「ぬくもりの里」という。) | 豊田市池島町屋ケ平22番地 | 1 老人福祉センター 2 法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター(以下「老人デイサービスセンター」という。) |
(事業)
第3条 老人福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者の各種の相談に関する事業
(2) 高齢者の健康の増進に関する事業
(3) 高齢者の教養の向上及びレクリエーションに関する事業
2 老人デイサービスセンターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護及び同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6の規定により市長が定める基準であって同条第1号イに該当するものに従って行うものに限る。)
(2) 法第10条の4第1項第2号の措置に係る者を通わせ、入浴、食事の提供等の便宜を供与する事業
(管理)
第4条 センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。
(休園日及び利用時間)
第5条 センターの休園日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に休園日又は利用時間を変更することができる。
区分 | 休園日 | 利用時間 |
豊寿園 | (1) 日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(同法に規定する敬老の日を除く。) (3) 12月28日から翌年1月4日まで | 午前9時から午後4時30分まで |
ぬくもりの里 | (1) 日曜日 (2) 12月29日から翌年1月3日まで | 午前8時30分から午後5時まで(ただし、老人デイサービスセンターは午前10時から午後4時まで) |
(利用資格)
第6条 老人福祉センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市に住所を有する60歳以上の者
(2) 老人福祉センターの設置目的を理解し、高齢者福祉の増進を推進する団体
(3) その他市長が適当と認めた者
(利用の許可)
第7条 老人福祉センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、老人福祉センターの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、老人福祉センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 老人福祉センターの管理上支障があると認めたとき。
(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可に付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じても、市は、その責めを負わないものとする。
(利用者の責務)
第10条 利用者は、老人福祉センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第7条第2項に規定する条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。
(利用料金)
第11条 老人デイサービスセンターを利用する者(法第10条の4第1項第2号の措置に係る者を除く。次項において「センター利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、指定管理者が介護保険法第41条第4項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額又は同法第115条の45の3第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただし、同法第41条第6項又は第115条の45の3第3項の規定により、市がセンター利用者に代わり、当該センター利用者が指定管理者に支払うべき利用料金の一部を支払った場合の利用料金の額は、当該利用料金の額から、市が指定管理者に支払った額に相当する額を控除した額とする。
3 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、老人福祉センターを利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の承認等)
第13条 利用者は、老人福祉センターの利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。
3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により老人福祉センターの建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) 第3条に規定するセンターの事業の運営に関する業務
(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(昭和62年条例第33号~平成3年条例第13号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第97号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(町の編入に伴う経過措置)
2 西加茂郡藤岡町及び東加茂郡旭町の編入の日前に藤岡町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成9年藤岡町条例第4号)及び旭町福祉センターぬくもりの里の設置及び管理に関する条例(平成12年旭町条例第12号)の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、改正後の豊田市老人福祉センター条例の相当規定によりなされた許可、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年9月30日条例第123号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市老人福祉センター条例の規定により市長がした指定管理施設についての許可その他の行為は、改正後の豊田市老人福祉センター条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
附則(平成18年12月27日条例第113号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第11条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市老人福祉センター条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市老人福祉センター条例に定める額の使用料を徴収する。
附則(平成21年3月31日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第64号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第41号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第68号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市老人福祉センター条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日から施行の日の前日までの間に、改正前の豊田市老人福祉センター条例第11条第1項の規定により納付された豊田市老人福祉センター豊寿園の利用料金は、改正後の豊田市老人福祉センター条例第11条第1項の規定により納付されたものとみなす。
附則(令和5年6月30日条例第59号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。