○豊田市高齢者温泉休養施設条例
昭和62年3月31日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市高齢者温泉休養施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションの場として、豊田市高齢者温泉休養施設(以下「休養施設」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
豊田市高齢者温泉休養施設寿楽荘 | 豊田市平畑町東田722番地 |
(管理)
第3条 休養施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。
(利用日等)
第4条 休養施設の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 月曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 休養施設の利用時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊 午後4時から翌日の午前10時まで。ただし、前項各号に規定する日の前日は宿泊できないものとする。
(2) 休憩 午前10時30分から午後3時まで。ただし、宿泊を伴う休憩については、その始期を30分繰り上げ、又は終期を1時間繰り下げることができる。
3 休養施設の利用期間は、同一の利用者につき引き続き3日以内とする。
4 指定管理者は、前3項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日、利用時間又は利用期間を変更することができる。
(利用資格)
第5条 休養施設を利用できる者は、満60歳以上の者とする。
2 指定管理者は、休養施設の管理上支障がないと認めたときは、前項に掲げる者以外の者にも休養施設を利用させることができる。
(利用の許可)
第6条 休養施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、休養施設の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、休養施設を利用しようとする者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき、又は休養施設の管理上支障があると認めたときは、利用を許可しない。
(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可に付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により、許可を受けたとき。
2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。
(利用者の責務)
第9条 利用者は、休養施設の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第6条第2項に規定する条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。
(利用料金)
第10条 利用者は、指定管理者に対し、休養施設の利用が終了する日までに、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
3 利用料金の額は、別表第1に定める金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、別表第1に定める金額の範囲内において利用料金を変更することができる。
5 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
6 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。
(使用料)
第11条 指定管理者は、休養施設の設置目的を達成するために休養施設内で食品製造業、飲食店業等の営業をするときは、市長が指定する日までに、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、休養施設を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の承認等)
第13条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。
3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 休養施設の利用の許可に関する業務
(2) 休養施設の利用者に対して宿泊及び休憩のサービスを提供する業務
(3) 休養施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月28日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の公布の日前に施行日以後の利用について許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額については、改正後の豊田市高齢者温泉休養施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、改正前の豊田市高齢者温泉休養施設条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市高齢者温泉休養施設条例に定める額の使用料を徴収する。
附則(平成8年12月24日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市高齢者温泉休養施設条例の規定にかかわらず、当該利用に係る改正後の豊田市高齢者温泉休養施設条例に定める額の使用料を徴収する。
附則(平成11年3月29日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第78号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市高齢者温泉休養施設条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市高齢者温泉休養施設条例に定める額の使用料を徴収する。
附則(平成16年12月27日条例第98号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第125号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市高齢者温泉休養施設条例の規定により市長がした許可その他の行為は、改正後の豊田市高齢者温泉休養施設条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
附則(平成20年9月30日条例第64号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
豊田市高齢者温泉休養施設利用料金
区分 | 利用料金の限度額(円) | |
宿泊(1人1泊につき) | 休憩(1人1日につき) | |
高齢者 | 2,100 | 500 |
一般 | 3,300 | 800 |
小学生、中学生 | 2,100 | 500 |
乳幼児 | 無料 | 無料 |
障害者 | 2,100 | 500 |
備考
1 2日以上継続して宿泊する者の休憩利用料金(初日及び最終日に係るものを除く。)は、無料とする。
2 宿泊する場合において、1室を2人以下で利用するときに限り、1室1泊につき、一般については1人400円、その他の者(乳幼児を除く。)については1人300円を限度とする利用料金を別に徴収する。ただし、5人以上の団体利用の場合を除く。
3 「高齢者」とは、市内に住所を有する満60歳以上の者をいう。
4 「一般」とは、高齢者、小学生、中学生、乳幼児及び障害者以外の者をいう。
5 「障害者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 知的障害者で、愛知県知事の定めるところによる療育手帳の交付を受けているもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
別表第2(第11条関係)
豊田市高齢者温泉休養施設使用料
単位 | 使用料(円) |
1年 | 次に掲げる額のうちいずれか多い額 (1) 課税売上高の4%に相当する額 (2) 豊田市行政財産目的外使用料条例(昭和40年条例第9号)に定める使用料の例により算定した額 |
備考 「課税売上高」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項に規定する課税売上高をいう。