○豊田市心身障害者扶助料支給条例
昭和38年3月25日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、社会保障の理念に基づき心身に障害がある市民に心身障害者扶助料を支給することによって、福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「心身障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所において療育手帳の交付を受けた者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。
(支給要件)
第3条 この条例により心身障害者扶助料(以下「扶助料」という。)を受けることのできる者は、本市に居住し、住民基本台帳に記録されている心身障害者とする。
(扶助料の種類及び額)
第4条 扶助料の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者扶助料
身体障害者手帳障害級別区分 | 月額 |
1級・2級 | 4,500円 |
3級 | 4,000円 |
4級~6級 | 2,500円 |
(2) 知的障害者扶助料
療育手帳障害程度区分 | 月額 |
A | 4,500円 |
B | 4,000円 |
C | 2,500円 |
(3) 精神障害者扶助料
精神障害者保健福祉手帳障害等級区分 | 月額 |
1級 | 4,500円 |
2級 | 4,000円 |
3級 | 2,500円 |
(申請及び審査)
第5条 受給権者が扶助料の支給を受けようとするときは、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその審査を行い、支給の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(扶助料の改定)
第6条 前条第2項の規定による支給の決定を受けた受給権者(以下「受給者」という。)は、その障害程度に変動を生じた場合は、直ちに変更に関する事項を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、その障害の程度に応じて、届出のあった日の属する月の翌月から当該扶助料を改定する。
3 前項の規定にかかわらず、市長はその障害の程度の変動により当該扶助料の額に変更があることを確認した場合は、当該確認をした日の属する月の翌月から当該扶助料の額を改定することができる。
(扶助料の支給)
第7条 扶助料の支給は、受給権者が第5条第1項の規定により市長に申請した日の属する月の翌月から始め、扶助料を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
(失権)
第9条 扶助料の受給権は、受給者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 本市に居住しなくなったとき。
(3) 心身障害者でなくなったとき。
(4) 第3条第2項の状態となったとき。
(支給停止)
第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該期間中、扶助料の支給を停止する。
(1) 刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されたとき。
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム又は同法第20条の5に規定する特別養護老人ホームに入所したとき。
2 市長は、受給者の前年(1月から6月までの間に申請する者にあっては、前々年とする。)の所得が規則で定める額を超えるときは、その年の8月分から翌年の7月分まで、扶助料の支給を停止する。
(施設、学校等への入所者又は就学者に対する特例)
第11条 心身障害者で、次に掲げる施設、学校等に入所又は就学のため市外に居住したものについては、規則で定めるところにより、第9条第2号の規定にかかわらず、本市に居住しているものとみなす。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に基づく保護施設
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
(3) 児童福祉法第38条に規定する母子生活支援施設、同法第42条に規定する障害児入所施設
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第5号に規定する障害者職業能力開発校
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に基づく特別支援学校
(支払未済の受給者の特例)
第12条 受給者が死亡した場合は、その者が支給を受けるべき扶助料で、その支給を受けていない分については、受給者の遺族(遺族がいないときは、葬祭を行った者)に支給する。
(譲渡及び担保の禁止)
第13条 扶助料の受給権は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(報告の聴取)
第14条 市長は、第5条第2項の決定を行うため必要があると認めるときは、当該申請者その他の関係人に対し、報告を求めることができる。
2 市長は、扶助料の受給者に対し、定時又は随時に扶助料の支給に必要な報告を求めることができる。
3 正当な理由がなくて前2項の要求に応じない者に対しては、市長は、その者がその要求に応じるまでの間決定を留保し、又は扶助料の支給を停止することができる。
(扶助料の返還)
第15条 市長は、偽りその他の不正な行為により扶助料の支給を受けた者があるときは、その者から支給した額の全部又は一部を返還させることができる。
(時効)
第16条 扶助料の受給権は、2年を経過したときは時効によって消滅する。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
(町村の編入に伴う経過措置)
3 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町(以下「旧町村」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に藤岡町在宅心身障害者扶助費支給条例(昭和47年藤岡町条例第137号)、小原村在宅心身障害者扶助費支給条例(昭和47年小原村条例第26号)、足助町在宅重度障害者扶助費支給に関する条例(昭和48年足助町条例第9号)、下山村在宅心身障害者手当支給に関する条例(昭和47年下山村条例第37号)、旭町在宅障害者扶助費支給条例(昭和46年旭町条例第1号)又は稲武町重度障害者手当支給条例(昭和47年稲武町条例第3号)の規定によりなされた認定、申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた認定、申請その他の行為とみなす。
(昭和40年条例第19号~昭和61年条例第13号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市心身障害者扶助料支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月以後の月分の扶助料の支給について適用し、同年3月以前の月分の扶助料の支給については、なお従前の例による。
3 この条例施行の際現に扶助料の支給を受けていない者で、新条例の規定により受給権者になるものは、新条例第7条の規定にかかわらず、平成5年6月30日までに市長に申請し、支給の決定を受けたときに限り、同年4月分の扶助料から支給するものとする。
附則(平成8年3月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の豊田市心身障害者扶助料支給条例の規定により扶助料の支給を受けている者については、改正後の豊田市心身障害者扶助料支給条例の規定は、平成9年4月以後の月分の扶助料の支給について適用し、同年3月以前の月分の扶助料の支給については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で改正後の豊田市心身障害者扶助料支給条例(以下「新条例」という。)の規定により受給権者となるものは、新条例第7条の規定にかかわらず、平成10年6月30日までに市長に申請し、支給の決定を受けた場合に限り、同年4月分の扶助料から支給するものとする。
附則(平成11年3月29日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第128号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第28号)
この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)の施行の日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第69号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月28日条例第42号)
この条例中第1条、第3条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定は公布の日から、その他の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第22号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第11号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第85号)
この条例中第1条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第13条、第15条及び第17条の規定は平成25年4月1日から、その他の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。