○豊田市心身障害者扶養共済掛金助成条例

昭和48年3月31日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、愛知県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年愛知県条例第4号)に定める共済制度(以下「共済制度」という。)の掛金の一部を保護者に助成することにより共済制度の加入を促進し、もって心身障害者の将来の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「保護者」とは愛知県心身障害者扶養共済制度条例第3条第2項に定める者を、「掛金」とは同条例第8条第1項及び第9条に定めるものをいう。

(助成の対象)

第3条 この条例により掛金の一部助成(以下「助成金」という。)を受けることのできる者(以下「受給資格者」という。)は、本市に居住し、住民基本台帳に記録されている者で、共済制度に加入承認を受けて、現に掛金の納付をしている保護者とする。

(助成の額)

第4条 助成金の額は、保護者の納付した掛金に10分の6を乗じて得た額とする。

(申請、審査及び決定)

第5条 助成金の支給を受けようとする受給資格者は、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその審査を行い、支給の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(助成の方法)

第6条 助成金の支給は、前条第2項に規定する支給決定を受けた日の属する月以後掛金の納付期間中支給する。この場合において、助成金の支給を受ける権利が消滅したときは、権利が消滅した日の属する月までの分を支給する。

(失権)

第7条 第5条第2項の規定による支給の決定を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その権利を失う。

(1) 本市に住所を有しなくなったとき。

(2) 共済制度の加入資格を失ったとき。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金を受けた者があるときは、既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(報告の聴取)

第9条 市長は、受給者に対し、助成金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(町村の編入に伴う経過措置)

2 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町(以下「旧町村」という。)の編入の日の前日に旧町村に居住し、住民基本台帳法により記録され、又は外国人登録法により登録され、かつ、現に共済制度に加入し、及び掛金を納付している保護者で、この条例の規定による受給者となるものについては、第6条の規定にかかわらず、平成17年6月30日までに市長に申請し、助成金の支給の決定を受けた場合に限り、同年4月分の助成金から支給するものとする。

(昭和55年条例第18号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日条例第129号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第11号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

豊田市心身障害者扶養共済掛金助成条例

昭和48年3月31日 条例第4号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第1章 社会福祉/第8節 障害者(児)福祉
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第4号
昭和55年3月28日 条例第18号
平成4年7月1日 条例第22号
平成16年12月27日 条例第129号
平成24年3月30日 条例第11号