○豊田市こども発達センター条例
平成8年3月29日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市こども発達センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 障害のある児童又はその疑いのある児童(以下「障害児」という。)の福祉の増進を図るため、豊田市こども発達センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターには、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条に規定する児童発達支援センター(以下「児童発達支援センター」という。)及び外来療育施設(障害の有無にかかわらず、発達支援を必要とする乳幼児の心身の発達を促し、及びその保護者への子育て支援を行うための施設をいう。以下同じ。)を置く。
3 前項に規定する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
種別 | 名称 | 位置 |
診療所 | のぞみ診療所 | 豊田市西山町2丁目19番地 |
児童発達支援センター | ひまわり | |
なのはな | ||
たんぽぽ | ||
外来療育施設 | あおぞら | |
おひさま | 豊田市和会町長田8番地1 |
(事業)
第3条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 障害又は子育て全般の各種相談に関すること。
(2) 障害の診断、検査及び判定に関すること。
(3) 障害の治療及び指導に関すること。
(4) 障害児及びその保護者に対する家庭における訓練方法等の指導に関すること。
(5) 障害児に対する療育訓練に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業
2 児童発達支援センターが行う事業の主たる対象とする障害の種類は、次に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) ひまわり 知的障害及び発達障害
(2) なのはな 難聴
(3) たんぽぽ 肢体不自由
(管理)
第4条 センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。
(利用日及び利用時間)
第5条 センターの利用日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 日曜日及び土曜日(おひさまにあっては、日曜日に限る。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。
(入所の資格)
第6条 児童発達支援センターに入所することができる者は、法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定に係る障害児(以下「通所給付決定障害児」という。)とする。
(入所の許可)
第7条 児童発達支援センターに入所しようとする通所給付決定障害児の保護者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
(入所の期間)
第8条 児童発達支援センターの入所の期間は、法第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間とする。
(退所)
第9条 指定管理者は、児童発達支援センターに入所した者又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、退所させることができる。
(1) 第6条に規定する入所の資格要件が消滅したとき。
(2) 児童発達支援センターの運営上又は管理上支障を及ぼすおそれのあるとき。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、センターの運営上又は管理上支障を及ぼすおそれのある者に対しては、センターの利用を拒むことができる。
(1) 使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定める算定方法によって算定した額とする。
(2) 診断書、証明書その他の文書の交付に係る手数料の額は、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第6条に規定する場合を除き、1通につき3,150円の範囲内で規則で定める額とする。
2 児童発達支援センターにおいて、法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援を受ける通所給付決定障害児の保護者は、市長の指定する日までに、法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(当該通所給付決定障害児が法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の決定に係るものである場合は、同条第3項各号に定める額を合計した額)の使用料を納付しなければならない。
(使用料及び手数料の減免)
第12条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料及び手数料を減免することができる。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) センターの利用に関する業務
(2) 第3条第1項に規定するセンターの事業の運営に関する業務
(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(豊田市立精神薄弱児通園施設条例の廃止)
2 豊田市立精神薄弱児通園施設条例(昭和43年条例第2号)は、廃止する。
(豊田市障害者福祉会館条例の一部改正)
3 豊田市障害者福祉会館条例(昭和62年条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成9年3月27日条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第130号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第71号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第24号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第55号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第51号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。