○豊田市知的障害者グループホーム管理規則

平成7年9月29日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市知的障害者グループホーム条例(平成7年条例第33号。以下「条例」という。)第5条及び第17条の規定に基づき、豊田市知的障害者グループホームの管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 条例第2条の規定により設置する豊田市知的障害者グループホームの入居者の定員及び性別は、次のとおりとする。

名称

定員

性別

豊田市知的障害者グループホーム喜多ハウス

7人

(入居の申込み)

第3条 条例第5条の規定により入居の申込みをしようとする者は、豊田市知的障害者グループホーム入居申込書(様式第1号)を指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の入居申込書のほか、入居申込者の審査のため必要な書類を併せて提出させることができる。

(入居の許可)

第4条 指定管理者は、条例第6条第1項の規定により豊田市知的障害者グループホーム(以下「グループホーム」という。)の入居を許可したときは、豊田市知的障害者グループホーム入居許可書(様式第2号)を交付する。

(保証書等)

第5条 条例第7条第1項の身元引受書は、豊田市知的障害者グループホーム身元引受書(様式第3号)によるものとする。

(退去届)

第6条 条例第13条第1項の規定によりグループホームを退去しようとする場合の届出は、豊田市知的障害者グループホーム退去届(様式第4号)によるものとする。

(退去の決定)

第7条 指定管理者は、条例第13条第1項の規定により入居者の退去を承認するときは、豊田市知的障害者グループホーム退去通知書(様式第5号)によるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成17年11月11日規則第117号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市知的障害者生活ホーム管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申込みその他の行為は、改正後の豊田市知的障害者生活ホーム管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申込みその他の行為とみなす。

3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成25年10月2日規則第72号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第162号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市知的障害者グループホーム管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市知的障害者グループホーム管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市知的障害者グループホーム管理規則

平成7年9月29日 規則第36号

(令和3年1月1日施行)