○豊田市保健センター条例
昭和55年3月28日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市保健センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健康の保持及び増進を図るため、豊田市保健センター(以下「保健センター」という。)を豊田市西町3丁目60番地に設置する。
(事業)
第3条 保健センターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 保健指導に関する事業
(2) 健康増進に関する事業
(3) 各種検診及び予防処置に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、保健センターの目的を達成するため、市長が必要と認めた事業
(利用の許可)
第4条 保健センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、保健センターの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第5条 市長は、保健センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 保健センターの設置目的に違反すると認めたとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 保健センターの管理上支障があると認めたとき。
(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可に付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。
(利用者の責務)
第7条 利用者は、保健センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第4条第2項に規定する条件並びに市長の指示に従わなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、保健センターを利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の承認等)
第9条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。
3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は消滅したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第15号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第99号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について豊田市保健センター管理規則の一部を改正する規則(平成18年規則第77号)の規定による改正前の豊田市保健センター管理規則(平成17年規則第10号)の規定により市長がした指定管理施設についての許可その他の行為は、改正後の豊田市保健センター条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
附則(平成18年12月27日条例第145号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第22号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。