○豊田高等職業訓練校管理規則

昭和41年6月20日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田高等職業訓練校条例(昭和41年豊田市条例第12号。以下「条例」という。)第4条第1項及び第14条の規定に基づき、豊田高等職業訓練校(以下「職業訓練校」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第4条第1項の規定により職業訓練校の利用の許可を受けようとする者は豊田高等職業訓練校利用許可申請書(様式第1号)を、条例第6条第1項の規定により職業訓練校へ特別の設備をするための承認又は職業訓練校の設備の変更をするための承認を受けようとする者は豊田高等職業訓練校特別設備承認申請書(様式第2号)を指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の職業訓練校の利用の許可を受けようとする場合において、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の規定に基づく認定を受けた事業主等が行う職業訓練に係るものについては、その訓練計画書を添付しなければならない。

(利用許可書の交付等)

第3条 指定管理者は、前条第1項の規定により申請した者に対し、職業訓練校の利用を許可したときは豊田高等職業訓練校利用許可書(様式第3号)を、職業訓練校へ特別の設備又は職業訓練校の設備の変更を承認したときは豊田高等職業訓練校特別設備承認書(様式第4号)を交付しなければならない。

2 前項の許可及び承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、職業訓練校を利用するとき及び特別の設備をするときは、前項の許可書及び承認書を職員に提示し、その指示を受けなければならない。

(使用料の還付)

第4条 条例第10条ただし書の規定により、既納の使用料の全部又は一部を還付できる場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責任によらない事由によって利用することができなくなったとき。

(2) 公用に供する必要が生じたことにより利用の許可を取り消したとき。

(3) 利用前において利用の取消しを申し出て、市長が相当の事由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 法第24条の規定による認定職業訓練に利用するとき。

(2) 前号の訓練に準じ、中小企業の事業主等の行う職業訓練に利用するとき。

(3) その他市長が公益上特に必要があると認めたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(経費の負担)

第7条 利用者が特別の設備をしたためにかかる経費は、当該利用者の負担とする。

(遵守事項)

第8条 利用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 建物その他の施設を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 他人の迷惑又は危険となる行為をしないこと。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(係員の入室)

第9条 利用者は、職員の職務のために、入室することを拒んではならない。

(退場)

第10条 この規則に違反し、又は職員の指示に従わない者は、退場を命ずることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第28号~平成元年規則第16号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成13年3月30日規則第2号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月11日規則第130号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田高等職業訓練校管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田高等職業訓練校管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田高等職業訓練校管理規則

昭和41年6月20日 規則第10号

(平成18年4月1日施行)