○豊田市地区計画等の案の作成手続に関する条例

昭和58年9月29日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、都市計画に定める地区計画等の案の作成手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(原案の縦覧)

第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)を当該公告の日の翌日から起算して2週間、公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の種類、名称、位置、区域及び面積

(2) 地区計画等の原案の縦覧場所

(意見の提出)

第3条 法第16条第2項に規定する者は、前条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について、縦覧期間満了の日までに市長に意見書を提出することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊田市地区計画等の案の作成手続に関する条例

昭和58年9月29日 条例第32号

(平成4年7月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和58年9月29日 条例第32号
平成4年7月1日 条例第22号