○豊田市開発審査会条例
平成12年3月29日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、豊田市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ、その指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会においては、会長が議長となる。
3 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次項において同じ。)及び2人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(参考人の出席)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、その会議に、学識経験のある者その他の参考人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(手数料の減免)
第8条 審査会は、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、都市整備部において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(豊田市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 豊田市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)
3 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成12年12月22日条例第56号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。