○豊田市市街地における緑の保全条例
平成元年3月27日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、市街地における緑地の保全を図り、市民の健全な生活環境の保全と良好な都市景観を維持することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「緑地」とは、良好な自然的環境を形成している樹林地(規則で定めるものを除く。)をいう。
2 この条例において「市街地」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条の規定により定められた市街化区域及び市街化区域以外で規則で定める区域をいう。
(指定緑地の指定)
第3条 市長は、市街地内において、風致又は景観が優れ、かつ、当該地域の市民の健全な生活環境を確保するために必要な緑地を指定緑地として指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、豊田市市街地緑地保全審議会の意見を聴かなければならない。
(指定緑地の告示)
第4条 市長は、前条第1項の規定により指定緑地を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
2 指定緑地の指定は、前項の規定による告示があった日から、その効力を生ずる。
(指定の解除等)
第5条 市長は、指定緑地について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につき指定緑地の指定を解除し、又は変更しなければならない。
2 市長は、公益上の理由により必要が生じたときは、その部分につき指定緑地の指定を解除し、又は変更することができる。
(指定緑地における行為の届出)
第6条 指定緑地内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定める場合を除き、事前に市長に届け出なければならない。
(1) 木竹の伐採
(2) 建築物その他の工作物の築造
(3) 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為
(届出に対する措置)
第7条 前条の規定により届出があったときは、市長は、届け出た者に対し、指定緑地の保全のために必要な措置を求めることができる。
(指定緑地の買取り)
第8条 指定緑地の所有者(以下単に「所有者」という。)は、指定緑地内の土地を譲渡しようとするときは、優先的に市長に買取りの申出をしなければならない。
3 市長は、前項の規定による買取りをしないこととする場合においては、豊田市市街地緑地保全審議会の意見を聴かなければならない。
(保全緑地の認定)
第9条 所有者は、指定緑地について、市長に対し積極的に保全緑地の認定の申出を行い、当該緑地の保全に努めなければならない。
3 市長は、前2項の規定により申出された指定緑地が規則で定める要件に該当する場合には、保全緑地として認定するものとする。
4 前項の規定による認定の期間(以下「認定期間」という。)は、認定時から起算して5年間とする。
5 市長は、第3項の規定による認定をしようとする場合において、特に必要と認めるときは、豊田市市街地緑地保全審議会の意見を聴くことができる。
(税の免除)
第10条 市長は、保全緑地に係る固定資産税及び都市計画税(以下「税」という。)を免除することができる。
2 前項の規定による免除の対象とする税は、認定期間中に賦課期日の到来する各年度の分とする。
(認定の取消し等)
第11条 保全緑地の所有者は、当該保全緑地の全部又は一部について、その認定の理由が消滅したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、認定理由の消滅が木竹の枯死等やむを得ない事情によるものと認めたときは、認定の取消し又は変更をすることができる。
3 市長は、前項に規定するもののほか、公益上の理由により必要が生じたときは、その部分につき認定の取消し又は変更をすることができる。
(豊田市市街地緑地保全審議会)
第13条 この条例により与えられた権限に属する事項及び緑地の保全に関する重要事項を調査審議させるため、豊田市市街地緑地保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長が委嘱する委員10人をもって組織する。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。