○豊田市特別用途地区建築条例
平成11年3月29日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の規定に基づき、特別用途地区内における建築物の建築の制限又は禁止及び建築物の建築の制限の緩和に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用区域)
第2条 この条例は、別表第1に掲げる特別用途地区(以下「特別用途地区」という。)の区域に適用する。
2 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、豊田市建築審査会の意見を聴かなければならない。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条第1項の規定(同項の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに第53条の規定並びに豊田市地区計画等の区域内における建築物制限条例(平成5年条例第2号)第4条及び第5条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の1.2倍を超えないこと。
(罰則)
第6条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく浄水学術研究特別用途地区及び浄水国道沿道サービス特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第27号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第4条第1号の改正規定及び別表第2浄水学術研究特別用途地区の項の改正規定(「政令第130条の6の2」を「建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第130条の6の2」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月29日条例第44号)
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定に基づく文化ゾーン特別用途地区に関する都市計画の変更の告示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 区域 |
浄水学術研究特別用途地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画特別用途地区の区域のうち、浄水学術研究特別用途地区の区域 |
浄水国道沿道サービス特別用途地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画特別用途地区の区域のうち、浄水国道沿道サービス特別用途地区の区域 |
文化ゾーン特別用途地区 | 都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画特別用途地区の区域のうち、文化ゾーン特別用途地区の区域 |
別表第2(第3条関係)
(ア) 地区 | (イ) 建築してはならない建築物 |
浄水学術研究特別用途地区 | 1 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 2 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 4 カラオケボックスその他これに類するもの 5 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第130条の6の2で定める運動施設 6 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が3,000m2を超えるもの 7 法別表第2(ぬ)項第3号に掲げる事業を営む工場 8 法別表第2(る)項第1号(1)から(3)まで、(11)又は(12)の物品の貯蔵又は処理に供するもので政令第130条の9(数量は、同条の表中商業地域欄のものとする。)で定めるもの 9 次に掲げる用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2を超えるもの (1) 物品販売業を営む店舗又は飲食店 (2) ホテル又は旅館 |
浄水国道沿道サービス特別用途地区 | 1 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200m2以上のもの 2 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 3 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が3,000m2を超えるもの 4 法別表第2(ぬ)項第3号に掲げる事業を営む工場 5 法別表第2(る)項第1号(1)から(3)まで、(11)又は(12)の物品の貯蔵又は処理に供するもので政令第130条の9(数量は、同条の表中商業地域欄のものとする。)で定めるもの 6 次に掲げる用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2を超えるもの (1) 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (2) 物品販売業を営む店舗又は飲食店 (3) 図書館、博物館その他これらに類するもの (4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2で定める運動施設 (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) ホテル又は旅館 (7) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。) (8) 病院 (9) カラオケボックスその他これに類するもの |
別表第3(第5条関係)
(ア) 地区 | (イ) 建築することができる建築物 |
文化ゾーン特別用途地区 | 1 博物館 2 美術館 3 劇場 4 自動車車庫 |