○豊田市における建築物に附置する駐車施設に関する条例

昭和56年10月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定による建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用地区)

第2条 この条例を適用する地区(以下「適用地区」という。)は、法第3条第1項により指定された駐車場整備地区並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に定める商業地域及び近隣商業地域とする。

(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)

第3条 適用地区において、次の表(1)の項に掲げる面積が1,000平方メートルを超える建築物を新築しようとする者は、同表(2)の項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表(3)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(同表(4)の項に規定する延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、特定用途(法第20条第1項に規定する特定用途をいう。以下同じ。)以外の用途(以下「非特定用途」という。)に供する建築物で、市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(1)

特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分の床面積に2分の1を乗じて得たものとの合計

(2)

特定用途に供する部分

非特定用途に供する部分

(3)

150平方メートル

450平方メートル

(4)

1-(1,000平方メートル×(6,000平方メートル-延べ面積))(6,000平方メートル×(1)の項に掲げる面積-1,000平方メートル×延べ面積)

備考

1 (1)の項に規定する部分及び(2)の項に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。

2 (4)の項に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。

(建築物の新築の場合の荷さばきのための駐車施設の附置)

第4条 適用地区において、特定用途に供する部分の床面積が2,000平方メートルを超える建築物を新築しようとする者は、次の表(1)の項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表(2)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(同表(3)の項に規定する延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する荷さばきのための駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、当該建築物の敷地の面積が1,000平方メートル以下の場合又は共同で荷さばきを行うための駐車施設の計画的な整備及び活用その他の代替措置により本条による荷さばきのための駐車施設の整備と同等以上の効力があると市長が認める場合においては、この限りでない。

(1)

百貨店その他の店舗の用途に供する部分

事務所の用途に供する部分

倉庫の用途に供する部分

特定用途(百貨店その他の店舗、事務所及び倉庫を除く。)に供する部分

(2)

3,000平方メートル

5,000平方メートル

1,500平方メートル

4,000平方メートル

(3)

1-(6,000平方メートル-延べ面積)(2×延べ面積)

備考

1 (1)の項に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。

2 (3)の項に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。

2 前項の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の台数は、前条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数に含めることができる。

(大規模な事務所の特例に係る大規模逓減)

第5条 前2条の規定にかかわらず、床面積が1万平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物にあっては、当該事務所の用途に供する部分の床面積のうち、1万平方メートルを超え5万平方メートルまでの部分の床面積に0.7を、5万平方メートルを超え10万平方メートルまでの部分の床面積に0.6を、10万平方メートルを超える部分の床面積に0.5をそれぞれ乗じたものの合計に1万平方メートルを加えた面積を当該用途に供する部分の床面積とみなして、同条の規定を適用する。

(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)

第6条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定部分が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前3条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築若しくは用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

(建築物が適用地区の内外にわたる場合)

第7条 建築物の敷地が適用地区の内外にわたるときは、当該敷地の過半が属する地区に当該建築物があるものとみなして、第3条から前条までの規定を適用する。

(駐車施設の規模)

第8条 第3条第5条及び第6条の規定により附置しなければならない駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅2.5メートル以上、奥行5メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものとしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第5条及び第6条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数に0.3を乗じて得た台数(小数点以下の端数がある場合は、切り上げるものとする。)に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅2.5メートル以上、奥行6メートル以上としなければならず、かつ、そのうち少なくとも1台分については、車いす利用者のための駐車施設として、幅3.5メートル以上、奥行6メートル以上としなければならない。

3 前2項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができると市長が認めるものについては適用しない。

4 第4条から第6条までの規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅3メートル以上、奥行7.7メートル以上、はり下の高さ3メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、出入りさせることができるものでなければならない。ただし、当該建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを得ないと認める場合においては、この限りでない。

(駐車施設の管理)

第9条 第3条から第6条までの規定により設置された駐車施設(次条第1項に規定する駐車施設を含む。)の所有者又は管理者は、当該駐車施設の目的に適合するように管理しなければならない。

(駐車施設の附置の特例)

第10条 第3条から第6条までの規定により駐車施設を附置すべき者が、当該建築物の構造又は敷地の状態により市長がやむを得ないと認める場合において、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設けたときは、当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。

(届出)

第11条 第3条から第6条までの規定により駐車施設を設けようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該駐車施設の位置、規模等を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も同様とする。

(適用の除外)

第12条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物を新築し、増築し、又は当該建築物の用途変更をしようとする者については、第3条から第6条までの規定を適用しない。

2 この条例の施行後新たに駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域に指定された区域内において、当該地区又は地域に指定された日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手した者については、第3条から第6条までの規定にかかわらず、当該地区又は地域の指定前の例による。

(立入検査)

第13条 市長は、この条例を施行するために必要に応じて建築物又は駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員により建築物若しくは駐車施設に立入検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。

(措置命令)

第14条 市長は、第3条から第6条まで、第8条又は第9条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて駐車施設の附置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第16条 第14条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、50万円以下の罰金に処する。

2 第13条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に指定を受けた駐車場整備地区内において、この条例の施行の日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手した者については、この条例の規定は適用しない。

(平成4年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手した者については、なお従前の例による。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手した者については、なお従前の例による。

豊田市における建築物に附置する駐車施設に関する条例

昭和56年10月1日 条例第37号

(平成8年3月29日施行)