○豊田市防災会議条例
昭和38年10月2日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、豊田市防災会議の所掌事務、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 豊田市防災会議(以下「防災会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 豊田市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員40人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関のうちから市長が任命する者
(2) 市を警備区域とする陸上自衛隊の自衛官のうちから市長が任命する者
(3) 愛知県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(4) 愛知県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(5) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(6) 市の教育委員会の教育長
(7) 市の消防機関の長のうちから市長が任命する者
(8) 市の地域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
(10) 市長が特に必要と認めて任命する者
7 前項本文の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、必要に応じて専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、愛知県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第5条 防災会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。
2 防災会議は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ、会議を開き議決をすることができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の特例)
第6条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(幹事)
第7条 防災会議に幹事を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和50年条例第27号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第38号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月24日条例第49号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市地域自治区条例、豊田市情報公開・個人情報保護審査会条例、豊田市行政不服審査会条例、豊田市財産区まちづくり支援条例、豊田市財産区管理会条例、豊田市生涯学習審議会条例、豊田市文化財保護条例、豊田市スポーツ推進審議会条例、豊田市社会福祉審議会条例、豊田市食育推進会議条例、豊田市感染症診査協議会条例、豊田市開発審査会条例、豊田市建築審査会条例、豊田市国民保護協議会条例及び豊田市防災会議条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。