○豊田市防災学習センター条例
平成6年9月30日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市防災学習センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の防災に関する知識の普及及び防災意識の高揚を図るため、豊田市防災学習センター(以下「センター」という。)を豊田市長興寺5丁目17番地1に設置する。
(事業)
第3条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 防災に関する体験学習の指導に関すること。
(2) 防災関係資料の展示及び自己学習の支援に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
(入館の制限)
第4条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対し退館を命ずることができる。
(損害賠償)
第5条 入館者は、故意又は過失によりセンターの施設、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成6年10月3日から施行する。