○豊田市火災予防規則

昭和50年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び豊田市火災予防条例(昭和48年条例第51号。以下「条例」という。)第60条の規定に基づき、法及び条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(火災に関する警報)

第3条 法第22条第3項の規定により火災に関する警報を発する場合は、同条第2項の通報を受けたときのほか、気象の状況が次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 実効湿度が50パーセント以下であって最低湿度が30パーセント以下となったとき。

(2) 実効湿度が60パーセント以下であって最低湿度が40パーセント以下となり最大風速7メートルを超える見込みのとき。

(3) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき(降雨若しくは降雪の場合、又は実効湿度70パーセント以上で、最低湿度50パーセント以上である場合を除く。)

(消防警戒区域立入許可の証票の様式等)

第4条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号に規定する消防警戒区域の立入許可の証票の様式は、様式第2号による。

2 前項の証票は、次に掲げる者のうち、特に必要があると認められるものに対して発行する。

(1) 官公署の職員

(2) 火災保険関係の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、火災に関係のある公益事業の従事者

3 第1項の証票の交付を受けようとする者は、様式第3号による消防警戒区域立入許可証交付申請書を消防長に提出しなければならない。

(喫煙等の禁止行為の解除承認申請)

第5条 条例第23条第1項ただし書の規定により、指定場所において喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとする者は、様式第4号による禁止行為の解除承認申請書を消防長に提出しなければならない。

(指定催しの指定通知)

第5条の2 条例第53条の2第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(様式第4号の2)により行うものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画提出書)

第5条の3 条例第53条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第4号の3)により行わなければならない。

(勧告)

第5条の4 条例第53条の6の規定による勧告は、火災予防上不適当な行為の是正勧告書(様式第4号の4)により行うものとする。

(消防設備業者の公表)

第5条の5 条例第53条の7第1項の規定による公表は、豊田市公告式条例(昭和29年条例第15号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

2 公表する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勧告を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(2) 勧告を受けた者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(3) 勧告の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項

(意見陳述の機会の付与)

第5条の6 条例第53条の7第2項の意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)の付与の方法は、消防長が口頭ですることを認めた場合を除き、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。

2 消防長は、勧告を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該勧告を受けた者に対し、次に掲げる事項を火災予防条例に基づく意見陳述の機会の付与について(様式第4号の5)により通知するものとする。

(1) 公表しようとする内容

(2) 根拠となる条例等の条項

(3) 公表の原因となる事実

(4) 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

3 前項の規定により通知を受けた者(以下「当事者」という。)又はその代理人は、やむを得ない事情のある場合には、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時の変更を申し出ることができる。

4 消防長は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時を変更することができる。

5 消防長は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者又はその代理人の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。

6 代理人は、その代理権を証する書面を、意見書の提出期限又は出頭すべき日時までに消防長に提出しなければならない。

7 消防長は、当事者又はその代理人が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第53条の7第1項の規定による公表をすることができる。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第5条の7 条例第53条の8第1項の規定による公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められた防火対象物とする。

2 条例第53条の8第1項の規定による公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(防火対象物の公表の手続)

第5条の8 条例第53条の8第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお当該立入検査の結果と同一の違反が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページに掲載して行うものとする。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 前条第2項に規定する違反の内容が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前号の違反の内容(同号の防火対象物のうち当該違反が認められた部分に関する情報を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項

(防火対象物の使用開始の届出)

第6条 条例第54条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、様式第5号による防火対象物使用開始届出書を提出しなければならない。

(火を使用する設備等の届出)

第7条 条例第55条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、同条各号の設備について、それぞれ次に掲げる届出書を提出しなければならない。

(1) 条例第55条第1号から第8号の2までの設備 様式第6号

(2) 条例第55条第9号から第13号までの設備 様式第7号

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為の届出)

第8条 条例第56条の規定による火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、同条各号の行為についてそれぞれ次に掲げる届出書を提出しなければならない。ただし、同条第1号の行為であって緊急やむを得ないときは、届出を口頭ですることができる。

(指定洞道等の届出)

第9条 条例第56条の2の規定による指定洞道等の届出は、様式第17号による指定洞道等届出書(新規、変更)を提出しなければならない。

(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第10条 条例第57条の規定による少量危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いをしようとする場合並びに届出事項を変更しようとする場合の届出は、様式第18号による/少量危険物/指定可燃物//貯蔵/取扱い/開始(変更)届出書を提出しなければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、貯蔵又は取扱いを廃止しようとするときは、あらかじめ様式第19号による/少量危険物/指定可燃物//貯蔵/取扱い/廃止届出書によって、その旨を消防長に届け出なければならない。

(タンク水張検査等)

第11条 条例第58条に規定する水張検査等を受けようとする者は、タンク/水張/水圧/検査申請書(様式第20号)を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、条例第58条に規定する水張検査等を行った結果、異常がないと認めたときは、当該申請をした者にタンク検査済証(様式第21号)を交付するものとする。

(標識の様式等)

第12条 条例第11条第1項第5号(第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)第23条第2項第31条の2第2項第1号(第33条第3項において準用する場合を含む。)第33条第1項第1号ロ第34条第2項第1号及び第43条第2項第5号に規定する標識並びに条例第50条第4号(第53条において準用する場合を含む。)に規定する表示板又は満員札の様式並びに条例第17条第3号第23条第3項及び第44条第2項第6号に規定する表示は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(豊田市火災予防条例施行規則の廃止)

2 豊田市火災予防条例施行規則(昭和37年規則第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に改正前の規則に基づいて行った届出行為は、この規則の相当規定によってなしたものとみなす。

(昭和56年規則第30号~平成2年規則第21号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日規則第22号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成6年3月31日規則第20号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市火災予防規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市火災予防規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成10年12月22日規則第78号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17年7月13日規則第61号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第93号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定中「第31条の2第1号」を「第31条の2第2項第1号」に、「第33条第2項」を「第33条第3項」に、「第33条第1項第3号ロ」を「第33条第1項第1号ロ」に、「第34条第5号」を「第34条第2項第1号」に改める部分は平成17年12月1日から、第5条の3及び第5条の4の改正規定は平成18年1月1日から施行する。

(平成24年10月1日規則第72号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第59号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第28号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市火災予防規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市火災予防規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年12月24日規則第224号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市火災予防規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市火災予防規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年3月25日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に豊田市火災予防規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市火災予防規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年6月30日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第7号の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に豊田市火災予防規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市火災予防規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第12条関係)

燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備

禁煙

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寸法幅 15cm以上

長さ 30cm以上

色地 白色

文字 黒色

寸法幅 25cm以上

長さ 50cm以上

色地 赤色

文字 白色

火気厳禁

危険物品持込み厳禁

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寸法幅 25cm以上

長さ 50cm以上

色地 赤色

文字 白色

寸法幅 25cm以上

長さ 50cm以上

色地 赤色

文字 白色

少量危険物又は指定可燃物貯蔵取扱いの場所等

火気注意

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寸法幅 30cm以上

長さ 60cm以上

色地 白色

文字 黒色

寸法幅 25cm以上

長さ 50cm以上

色地 赤色

文字 白色

禁水

 

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寸法幅 25cm以上

長さ 50cm以上

色地 青色

文字 白色

 

採水口

定員

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寸法幅 8cm以上

長さ 24cm以上

色地 赤色

文字 白色

寸法幅 25.5cm以上

長さ 31.9cm以上

色地 白色

文字 黒色

満員札

立入厳禁

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寸法幅 25cm以上

長さ 50cm以上

色地 薄水色

文字 濃紺色

寸法幅 30cm以上

長さ 60cm以上

色地 赤色

文字 白色

喫煙所

消防隊進入口

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寸法幅 10cm以上

長さ 30cm以上

色地 白色

文字 黒色

寸法 各辺20cm

色 赤色

様式第1号 削除

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豊田市火災予防規則

昭和50年3月25日 規則第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第5章 火災予防・危険物規制
沿革情報
昭和50年3月25日 規則第3号
昭和56年10月1日 規則第30号
昭和59年6月21日 規則第24号
昭和60年12月24日 規則第29号
昭和61年6月25日 規則第20号
昭和63年3月31日 規則第11号
平成2年3月28日 規則第21号
平成4年7月1日 規則第22号
平成4年12月21日 規則第25号
平成6年3月31日 規則第20号
平成6年9月30日 規則第33号
平成10年12月22日 規則第78号
平成17年7月13日 規則第61号
平成17年9月30日 規則第93号
平成24年10月1日 規則第72号
平成26年7月1日 規則第52号
平成28年3月30日 規則第59号
平成29年3月31日 規則第28号
令和元年6月27日 規則第39号
令和2年12月24日 規則第224号
令和3年3月25日 規則第38号
令和5年6月30日 規則第67号
令和5年12月28日 規則第104号