○豊田市消防法等違反処理規程

平成9年9月29日

消防本部訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 違反の処理(第4条~第7条)

第3章 警告及び命令(第8条~第12条の2)

第4章 特例認定及び許可の取消し(第13条~第15条)

第4章の2 聴聞及び弁明の機会の付与(第16条・第16条の2)

第5章 告発(第17条・第17条の2)

第5章の2 過料事件の通知(第18条・第18条の2)

第6章 代執行(第19条~第20条の7)

第7章 雑則(第21条~第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び豊田市火災予防条例(昭和48年条例第51号。以下「条例」という。)に関する違反(以下「違反」という。)の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(違反処理の実施)

第2条 市長は法第3章に定める事項について、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は法第3章以外に定める事項について、立入検査その他の職務執行に際し、違反があると思われる事実を知ったときは、速やかにその事実を調査しなければならない。

2 市長又は消防長等は、前項の調査結果を検討し、当該事実が第6条の処理区分のいずれかに該当するときは、それぞれ違反の内容に応じた処理を行うものとする。

(違反処理上の基本的留意事項)

第3条 違反の処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反の処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うこと。

(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着・冷静に対処すること。

(3) 違反の処理を行った事案については、適時、追跡調査を行い、その是正促進に努めること。

(4) 違反の処理は、関係者及び違反の行為者(以下「関係者等」という。)が受ける権利の制限及び処理の対象となっている消防上の危険性を考慮した正当なものでなければならないこと。

第2章 違反の処理

(違反処理基準)

第4条 違反の処理は、別に定める違反処理基準によるものとする。ただし、違反事項が火災予防上猶予できないと認められる場合又は火災が発生したならば人命安全上猶予できないと認められる場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反の調査等)

第5条 消防吏員は、職務の執行に際し違反事項に該当すると認める違反を発見し、又は聞知した場合は、直ちに市長又は消防長等に報告しなければならない。

2 市長又は消防長等は、前項の報告を受けた場合その他違反と覚知した場合は、消防吏員に命じて違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は調査を省略することができる。

3 前項の規定により調査を命じられた消防吏員は、調査した結果を違反調査報告書(様式第1号)により市長又は消防長等に報告しなければならない。

4 消防吏員は、違反の調査に際し、関係のある者に対して質問を行った場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、質問調書(様式第1号の2)を作成するものとする。

(1) 違反の処理を行う上で、供述内容が重要な証拠となると認めたとき。

(2) 違反者を特定し、及び違反事実、情状等を明らかにする必要があるとき。

5 市長又は消防長等は、第1項及び第3項の報告の結果、違反の処理の必要があると認めた場合は、違反処理基準に従って処理しなければならない。

(違反の留保)

第5条の2 市長又は消防長等は、当該違反の態様、危険性・緊急性、比例原則との均衡等を検討した結果、合理的な理由がある場合は違反処理の措置を留保することができる。

(処理の区分)

第6条 違反の処理は、次に掲げる区分による。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 特例認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行(法第3条第2項又は第5条の3第2項の措置)

(処理の主体)

第7条 違反処理の主体は、次に掲げる者とする。

(1) 警告 消防長等

(2) 命令、特例認定の取消し、過料事件の通知及び略式の代執行 市長又は消防長等

(3) 許可の取消し 市長

(4) 告発 消防長

(5) 代執行 市長又は消防長

2 前項の規定にかかわらず、法第3条第1項若しくは法第5条の3第1項の規定に基づく警告若しくは命令を口頭で行う場合又は法第5章若しくは第6章の規定(法第36条第8項において準用する場合を含む。)に基づく緊急を要する警告若しくは告発を口頭で行う場合は、消防吏員がこれを行うことができる。

3 消防吏員は、前項の規定により違反の処理を口頭で行ったときは、消防長等に事案のてん末を報告し、指示を受けなければならない。

第3章 警告及び命令

(警告)

第8条 警告は、原則として命令又は告発の前提となるものであり、命令又は告発に先だってこれを行うものとする。

2 消防長等は、調査した違反内容が違反処理基準の警告の措置をとるべきものに該当した場合に警告を行うものとする。

3 消防長等は、前項の規定により警告するときは、関係者等に対し警告書(様式第2号)を交付して行うものとする。

4 消防吏員は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の警告書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合においては、事後速やかに警告書を交付するものとする。

5 消防長等は、前2項の規定により警告書を交付した場合において、必要があると認めるときは、関係者等から警告事項の是正に関する計画書を提出させるものとする。

(命令等)

第9条 市長又は消防長等は、調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合に命令を行うものとする。

2 市長又は消防長等は、前項の規定により命令するときは、関係者等に対し、命令書(様式第3号)を交付して行うものとする。

3 市長又は消防長等は、違反の内容が明白かつ緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を交付するいとまがないときは、前項の規定にかかわらず、関係者等に対し、口頭で命令することができる。この場合にあっては、事後速やかに命令書を交付するものとする。

4 法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書を交付し行うものとする。

5 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令をすることができる。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。

6 市長又は消防長等その他の消防吏員は、前4項の規定により命令書を交付した場合において、必要があると認めるときは、当該関係者等から命令事項の是正に関する計画書を提出させるものとする。

7 市長又は消防長等は、命令を行った事案について、是正期限を経過しても是正されないときは、必要に応じて催告書(様式第4号)を交付して、是正の促進を図るものとする。

(公示)

第10条 市長又は消防長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公示を行うものとする。ただし、命令が即時に履行された場合はこの限りでない。

(1) 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2第5項若しくは第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令を行った場合

(2) 法第11条の5第1項若しくは第2項、第12条第2項、第12条の2第1項若しくは第2項、第12条の3第1項、第13条の24第1項、第14条の2第3項、第16条の3第3項若しくは第4項又は第16条の6第1項の規定に基づく命令を行った場合

2 前項の公示は、消防法による命令の公示(様式第4号の2)による標識の設置その他消防長が別に定める方法により行うものとする。

3 消防長等は、第1項第1号の規定により公示するときは、前項の標識を当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所で、出入りする者が見えやすい位置に設置するものとする。

4 市長は、第1項第2号の規定により公示するときは、第2項の標識を当該貯蔵所等(法第16条の5第1項に規定する貯蔵所等をいう。)に出入りする者が見えやすい場所に設置するものとする。

5 前2項の公示は、命令後速やかに行い、当該命令内容の是正又は命令の解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(事前報告)

第11条 消防署長は、命令を行う場合は、事前に消防長に報告しなければならない。ただし、緊急に命令を行う必要があると認める場合で、事前に報告するいとまがないときは、事後速やかに報告するものとする。

(命令の解除)

第12条 市長又は消防長等は、違反内容の一部が是正され、命令を解除する必要があると認める場合は、関係者等に対し命令解除通知書(様式第5号)を速やかに交付し、命令を解除するものとする。

(資料提出命令等)

第12条の2 市長又は消防長等は、第6条の処理をするため必要な資料の提出を命ずるときは資料提出命令書(様式第6号)により、報告を命ずるときは報告聴取書(様式第6号の2)によりこれを行うものとする。

2 前項の規定による資料の提出及び報告は、資料提出・報告書(様式第6号の3)により提出させるものとする。

3 市長又は消防長等は、前項に規定する資料提出・報告書を受け取ったときは、受領書を交付するものとする。

第4章 特例認定及び許可の取消し

(特例認定の取消し)

第13条 消防長等は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第6号の4)を交付するものとする。

(許可の取消し)

第14条 市長は、法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に従わない場合に許可の取消しを行うものとする。

(許可取消書の交付)

第15条 市長は、法第12条の2第1項の規定により許可を取消すときは、関係者等に対し、許可取消書(様式第7号)を交付するものとする。

第4章の2 聴聞及び弁明の機会の付与

(聴聞)

第16条 次に掲げる処理をしようとする場合には、行政手続法(平成5年法律第88号)の定めるところにより、聴聞を行わなければならない。

(1) 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認定の取消し

(2) 法第12条の2第1項の規定に基づく許可の取消し

(3) 法第13条の24の規定に基づく命令

2 前項の聴聞に関する手続は、行政手続法の定めによるほか、豊田市聴聞手続規則(平成6年規則第35号)又は豊田市消防本部等聴聞手続規程(平成7年消防本部訓令第1号)によるものとする。

(弁明の機会の付与)

第16条の2 次に掲げる違反の処理をしようとする場合には、行政手続法の定めるところにより、弁明の機会を付与しなければならない。

(1) 法第5条第1項、第5条の2第1項又は第5条の3第1項の規定に基づく命令(行政手続法第13条第2項第1号又は第3号に該当する場合を除く。)

(2) 法第8条第4項又は第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令(行政手続法第13条第2項第3号に該当する場合を除く。)

(3) 法第12条の2第1項又は第2項の規定に基づく命令(行政手続法第13条第2項第1号に該当する場合を除く。)

(4) 法第14条の2第3項の規定に基づく命令(行政手続法第13条第2項第1号に該当する場合を除く。)

2 前項の弁明の機会を付与する場合の通知は、弁明通知書(様式第8号)により行うものとする。

第5章 告発

(告発)

第17条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。

(1) 違反処理基準の告発の措置をとるべきものに該当したとき。

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。

(3) 前2号に規定するもののほか特に告発する必要があると認めるとき。

(手続)

第17条の2 告発は、当該違反の事件を管轄する検察官又は警察署長に対して行うものとする。

2 前項の告発は、告発書(様式第9号)に次に掲げるもののうち、当該違反に関し必要な資料を添付して行うものとする。ただし、緊急の場合は、口頭によることができる。

(1) 査察関係書類(写し)

(2) 火災調査関係書類(写し)

(3) 違反関係書類

(4) 違反の現場写真

(5) 陳情書、投書その他特に必要と認められる資料

3 口頭で告発を行った場合において、当該検察官又は警察署長から要求があったときは、関係書類を速やかに提出しなければならない。

第5章の2 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第18条 消防長等は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料を持って対応すべきと認めるときに過料事件の通知を行うものとする。

(手続)

第18条の2 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第9号の2)に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料

(2) その他違反事実を証する資料

第6章 代執行

(代執行)

第19条 市長又は消防長は、第9条の規定による命令又は第17条の規定による告発によっても、なお是正されない場合であって、特に必要があると認めるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、代執行を行うものとする。

2 代執行を行おうとするときは、事前に執行に伴う作業、警戒、経費等の計画を立てなければならない。

3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次に定めるところによる。

(1) 戒告書(様式第10号)

(2) 代執行令書(様式第11号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第12号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第13号)

4 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の実施について緊急の必要があり、前各項に規定する手続をとるいとまがないときは、その手続を経ないで代執行を行うことができる。

(証票の携帯)

第20条 消防長等その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第3項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを示さなければならない。

(略式の代執行)

第20条の2 消防長等は、法第3条第1項又は第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために、当該命令をすることができない場合は、法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、当該消防吏員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

(事前の公告)

第20条の3 消防長等は、法第5条の3第2項の規定による措置をする場合は、あらかじめ略式の代執行に伴う事前の公告(様式第13号の2)により公告を行うものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、公告を要しない。

(保管物件の公示)

第20条の4 消防長等は、法第3条第2項又は法第5条の3第3項の規定により物件を保管したときは、法第3条第3項及び法第5条の3第4項において準用する災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第64条第3項の規定に基づき、保管物件の公告(様式第13号の3)により、消防長が別に定める方法で公示を行うものとする。

2 消防長等は、前項により公示を行った場合は、保管物件一覧簿(様式第13号の4)を作成し、関係者等が閲覧できるようにしておくものとする。

(保管物件の売却)

第20条の5 消防署長が法第3条第3項及び法第5条の3第4項において準用する災対法第64条第4項の規定により保管物件を売却するときは、消防長の承認を得るものとする。

(保管費等の徴収)

第20条の6 消防長等は、法第3条第3項及び法第5条の3第4項において準用する災対法第64条第5項に規定する保管、売却、公示等に要した費用を、保管費等納付命令書(様式第13号の5)により、当該物件の所有者、管理者及び占有者で権原を有する者から徴収するものとする。

(法定期間経過後の処理)

第20条の7 消防長等は、法第3条第3項及び法第5条の3第4項において準用する災対法第64条第6項に規定する期間を経過した物件については、豊田市予算決算会計規則(昭和63年規則第23号)に基づき処理するものとする。

第7章 雑則

(送達の方法)

第21条 この規程に定める警告書、命令書、催告書、命令解除通知書、弁明等通知書、許可取消書、認定取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下この条において「警告書等」という。)は、原則として関係者等に直接交付し、受領書(様式第14号)を徴するものとする。

2 関係者等が、前項の警告書等の受領を拒否した場合その他必要のあるときは、配達証明郵便、内容証明郵便等により送達するものとする。

(関係行政機関との連絡協調)

第22条 市長又は消防長等は、立入検査その他の職務執行に際し、他の法令の防火に関する規定に違反する物件を認めたときは、主管行政庁にその旨を通知し、是正の促進を要請するとともに、十分な連絡をとり、その改善指導に努めるものとする。

2 市長又は消防長等は、他の法令の防火に関する規定に違反する対象物に対し、違反是正措置等を講じる場合は、関係行政機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、他に手段のない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 市長又は消防長等は、関係行政機関から違反の処理に当たって協力を求められたときは、必要に応じて協力をするものとする。

(関係市町村長等への通知)

第23条 市長は、法第11条の5第3項の規定に基づく通知をするときは、通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(免状返納命令の要請)

第24条 消防長は、法第13条の2第5項(法第17条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令の要請をするときは、免状返納命令要請書(様式第16号)に、関係資料を添付して愛知県知事に要請するものとする。

(資格喪失に係る通報)

第24条の2 消防長は消防設備点検資格者が、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の6第7項の規定に該当していると認めた場合は、関係資料を添付して一般財団法人日本消防設備安全センター理事長に通報する。

(証拠の収集)

第25条 市長又は消防長等は、違反の処理を行うに当たっては、後日のために現場写真その他の証拠となるものをできるだけ収集しておかなければならない。

(違反処理経過簿)

第26条 市長又は消防長等は、違反の処理を行った場合は、事後の改善指導、是正状況の確認等処理の経過を違反処理経過簿(様式第17号)に記録しておかなければならない。

(報告又は通知)

第27条 消防署長は、違反の処理を行った場合は、次の各号に定めるところにより、消防長に報告をしなければならない。

(1) 警告、命令(口頭で行う場合を含む。)、認定の取消し、過料事件の通知及び略式の代執行を行ったときは、違反処理報告書(様式第18号)により報告するものとする。

(2) 違反の処理が完結したときは、違反処理完了報告書(様式第19号)により報告するものとする。

2 前項第1号の違反処理報告書には、警告書、命令書、催告書、認定取消通知書、過料事件通知書その他収集した証拠等の経過措置に関する書類を添付するものとする。

3 消防長は、次の処理を行った場合は、その旨を管轄消防署長に通知するものとする。

(1) 第6条各号に定める違反の処理を行ったとき。

(2) 前号に係る違反処理が完結したとき。

(委任)

第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成9年10月1日から施行する。

(町村の編入に伴う経過措置)

2 東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町の編入の日前に消防法等違反の処理に関する規程(平成7年あすけ地域消防組合規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成12年6月29日消本訓令第6号)

この規程は、平成12年6月29日から施行し、改正後の豊田市消防法等違反処理規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日消本訓令第3号)

この規程は、平成13年3月30日から施行する。

(平成15年3月28日消本訓令第1号)

この規程は、平成15年3月28日から施行する。

(平成17年7月21日消本訓令第7号)

この規程は、平成17年7月21日から施行する。

(平成21年3月30日消本訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日消本訓令第3号)

この規程は、平成21年12月24日から施行する。

(平成22年9月30日消本訓令第2号)

この規程は、平成22年9月30日から施行する。

(平成26年3月31日消本訓令第4号)

この規程は、平成26年3月31日から施行する。

(平成28年3月31日消本訓令第3号)

この規程は、平成28年3月31日から施行する。ただし、様式第3号(その1)から様式第3号(その3の2)まで、様式第6号の1から第6号の4まで、様式第7号、様式第10号(その1)から様式第12号まで及び様式第13号の5の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日消本訓令第10号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市消防法等違反処理規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市消防法等違反処理規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市消防法等違反処理規程

平成9年9月29日 消防本部訓令第7号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第5章 火災予防・危険物規制
沿革情報
平成9年9月29日 消防本部訓令第7号
平成12年6月29日 消防本部訓令第6号
平成13年3月30日 消防本部訓令第3号
平成15年3月28日 消防本部訓令第1号
平成17年7月21日 消防本部訓令第7号
平成21年3月30日 消防本部訓令第1号
平成21年12月24日 消防本部訓令第3号
平成22年9月30日 消防本部訓令第2号
平成26年3月31日 消防本部訓令第4号
平成28年3月31日 消防本部訓令第3号
令和2年12月28日 消防本部訓令第10号