○豊田市危険物規制規則

昭和47年3月29日

規則第8号

豊田市危険物規制規則(昭和44年規則第11号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行並びにその他危険物の規制に関し、必要な事項を定めるものとする。

(仮の貯蔵又は取扱いの承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことの承認を受けようとする者は、省令様式第1の2による申請書2部を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請についてその実情を調査し、火災予防上支障がないと認めたときは、申請書1部に所要事項を記載して申請者に交付するとともに、様式第1号による承認書を交付する。

3 法第10条第1項ただし書の規定による承認を受けた者は、当該承認を受けた期間中、仮に貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい箇所に様式第2号による表示板を掲示しなければならない。

(製造所等の設置又は変更の許可)

第3条 市長は、省令第4条又は第5条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可に関する申請書を受理したときは、消防長に次に掲げる事項を調査させ、様式第3号による調査書を提出させるものとする。

(1) 記載事項及び添付書類の完否

(2) 位置、構造及び設備の適否

(3) 周囲の状況及び付近住民の意向

(4) 意見その他参考となる事項

2 市長は、当該申請が屋外貯蔵タンクの設置の許可に係る申請であるときは、申請者に地震力及び風圧力に対する強度計算書を併せて提出させるものとする。

3 市長は、前2項の申請について政令及び省令で定める技術上の基準に適合し、支障がないと認めたときは、申請書1部に所要事項を記載して申請者に交付するとともに、様式第4号による許可書を交付する。

(完成検査の申請)

第4条 市長は、省令第6条第1項に規定する完成検査に関する申請書を受理した場合、遅滞なく完成検査を行い、政令及び省令で定める技術上の基準に適合し、支障がないと認めたときは、省令第6条第2項に規定する完成検査済証を申請者に交付する。

(完成検査前検査の申請)

第5条 市長は、省令第6条の4第1項に規定する完成検査前検査に関する申請書を受理した場合、遅滞なく完成検査前検査を行い、政令及び省令で定める技術上の基準に適合し、支障がないと認めたときは、当該完成検査前検査の申請者に通知(水張検査又は水圧検査にあっては、省令第6条の4第2項に規定するタンク検査済証を交付)をする。

(製造所等の仮使用承認)

第6条 市長は、省令第5条の2に規定する製造所等の仮使用の承認に関する申請書を受理したときは、消防長にその実情を調査させ、その内容を第3条第1項に規定する調査書の仮使用調査の欄に記載させ、提出させるものとする。

2 市長は、前項の申請について火災予防上及び延焼防止上支障がないと認めたときは、申請書1部に所要事項を記載して申請者に交付するとともに、様式第5号による承認書を交付する。

3 法第11条第5項ただし書の規定による承認を受けた者は、完成検査完了までの間、当該製造所等の見やすい箇所に様式第6号による表示板を掲示しなければならない。

(危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)

第7条 市長は、省令第7条の3に規定する危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更に関する届出書が提出されたときは、届出書1部に届出済印を押して届出人に交付する。

(製造所等の位置、構造及び設備以外の事項の変更の届出)

第8条 政令第6条第1項第1号、第7号及び第8号に掲げる事項を変更しようとする者は、様式第7号による届出書2部により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出書が提出されたときは、届出書1部に届出済印を押して届出人に交付する。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第9条 法第11条第6項の規定により製造所等の譲渡又は引渡しを受けた者は、省令第7条に規定する届出書のほか、譲渡又は引渡しを証明する書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書が提出されたときは、届出書1部に届出済印を押して届出人に交付する。

(製造所等の休止又は再開の届出)

第10条 製造所等の設置者は、製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするときは、休止の7日前までに様式第8号による届出書2部により市長に届け出なければならない。休止している製造所等の使用を再開しようとするときもまた同様とする。

2 市長は、前項の届出書が提出されたときは、届出書1部に届出済印を押して届出人に交付する。

(製造所等の用途廃止の届出)

第11条 省令第8条に規定する製造所等の用途廃止の届出書は、当該製造所等に係る許可書及び完成検査済証を添えて2部提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書が提出されたときは、届出書1部に届出済印を押して届出人に交付する。

(申請の取下げ)

第12条 市長は、次に掲げる申請をした者が当該申請を取り下げようとするときは、様式第9号による取下書により取下げをさせるものとする。

(1) 法第10条第1項ただし書の規定による危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請

(2) 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請

(3) 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査の申請

(4) 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等を仮に使用する場合の承認の申請

(5) 法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査の申請

(設置又は変更の取やめ)

第13条 市長は、製造所等の設置又は変更の許可を受けた後、事情の変更等により設置又は変更を取りやめようとする者については、様式第10号による取やめ届に当該製造所等の設置又は変更に係る許可書を添えて届出をさせるものとする。

(危険作業の届出)

第14条 製造所等の設置者は、製造所等において修理、分解、清掃等危険発生のおそれのある作業をしようとするときは、様式第11号による届出書により消防長に届け出なければならない。

2 消防長は、前項の届出に関し、危害予防上必要な指示を与えることができる。

(製造所等における軽微な工事等の届出)

第15条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、製造所等において維持管理のための補修、取替え、撤去その他の軽微な工事を行おうとするときは、工事開始の日の10日前までに様式第12号による届出書に関係図面を添付して市長に届け出なければならない。ただし、工事の内容が法第10条第4項の位置、構造及び設備の技術上の基準と関係を生じないものについては、この限りでない。

2 製造所等の関係者は、前項ただし書の場合において火気を使用する器具又は火花を発する器具を使用するときは、工事開始の日の3日前までに様式第13号による届出書により消防長に届け出なければならない。

3 市長又は消防長は、前2項の届出に関し、火災予防上必要な指示を与えることができる。

(資料提出)

第16条 製造所等の関係者は、市長が火災予防上必要があると認めるときは、様式第14号による資料提出書により資料の提出をしなければならない。

2 市長は、前項の提出に関し、火災予防上必要な指示を与えることができる。

(事故発生の届出)

第17条 製造所等の設置者は、製造所等において爆発、火災その他の災害が発生したときは、その大小にかかわらず、速やかにその状況を様式第15号による届出書により消防長に届け出なければならない。

2 消防長は、前項の届出書が提出されたときは、その実情を調査し、必要に応じて市長に報告しなければならない。

(危険物保安監督者の選任及び解任の届出)

第18条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出をするときは、当該危険物保安監督者の危険物取扱者免状を提示し、又はその写しを提出しなければならない。

2 省令第48条の3に規定する危険物保安監督者の選任及び解任に関する届出書の提出部数は、2部とする。

3 市長は、前項の届出書が提出されたときは、届出書1部に届出済印を押して届出人に交付する。

(予防規程の認可)

第19条 市長は、省令第62条に規定する予防規程の認可に関する申請書を受理した場合、法第10条第3項の規定に適合し、火災予防上支障がないと認めたときは、様式第16号による認可書を申請者に交付する。

(危険物収去に関する処置)

第20条 市長は、法第16条の5の規定により消防職員に危険物を収去させたときは、様式第17号による収去書を関係者に交付する。

(定期検査)

第21条 市長は、法第16条の5の規定に基づき、消防職員に製造所等の立入検査をさせなければならない。

2 製造所等の立入検査を実施する者は、豊田市消防職員立入検査証規則(平成17年規則第61号)に規定する別記様式による検査証を携行しなければならない。

(手数料の納入及び還付)

第22条 豊田市手数料条例(昭和47年条例第2号)に規定する手数料は、それぞれ申請書に添えて納入しなければならない。

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(許可書等の再交付)

第23条 第3条第3項に規定する許可書及び第5条に規定するタンク検査済証を紛失し、又は損傷したため再交付を受けようとする者は、様式第18号による申請書を市長に提出しなければならない。

(届出済印の様式)

第24条 第7条第8条第2項第9条第2項第10条第2項第11条第2項及び第18条第3項に規定する届出済印の様式は、様式第19号による。

(届出書等の経由機関)

第25条 法、政令、省令又はこの規則に基づく届出書、申請書等で市長に提出すべきものは、消防長を経て提出し、申請者等に交付すべきものは、消防長を経て交付しなければならない。

(危険物施設台帳)

第26条 消防長は、製造所等に関する届出、申請等を様式第20号による危険物施設台帳に記録しておかなければならない。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の規則に基づいて行った届出、申請、承認等の行為は、この規則の相当規定によってなしたものとみなす。

(豊田市危険物手数料規則の廃止)

3 豊田市危険物手数料規則(昭和35年規則第3号)は、廃止する。

(昭和50年規則第44号~昭和57年規則第10号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成13年3月30日規則第2号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第47号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月27日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市危険物規制規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市危険物規制規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年12月24日規則第226号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市危険物規制規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市危険物規制規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年12月28日規則第87号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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豊田市危険物規制規則

昭和47年3月29日 規則第8号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第5章 火災予防・危険物規制
沿革情報
昭和47年3月29日 規則第8号
昭和50年12月26日 規則第44号
昭和57年3月30日 規則第10号
平成4年12月21日 規則第25号
平成13年3月30日 規則第2号
平成18年3月30日 規則第47号
平成21年12月24日 規則第74号
令和元年6月27日 規則第40号
令和2年12月24日 規則第226号
令和3年12月28日 規則第87号