○豊田市議会政務活動費条例
平成13年3月30日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、市議会の議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部を補助することにより、市議会の議員の政策形成能力の向上及び市議会の審議機能の強化を図り、もって住民自治の確立と地方分権時代に即した市政の実現に寄与することを目的とする。
(政務活動費の交付)
第2条 市は、市議会における会派及び議員に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第14項に規定する政務活動費を交付する。
(責務)
第3条 市議会における会派及び議員は、政務活動費を、この条例の目的に従い効率的かつ効果的に使用するよう努めなければならない。
(交付対象)
第4条 政務活動費は、議長に結成を届け出た市議会における会派(以下「会派」という。)及び市議会の議員(会派に所属する者を除く。)に対して交付する。
(交付の方法)
第5条 政務活動費の交付を受けようとする会派及び議員(以下「会派等」という。)は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(政務活動費の額)
第6条 政務活動費の額は、会派にあっては当該会派に属する議員の数(以下「所属議員数」という。)に年額60万円を乗じて得た額以内とし、議員にあっては年額60万円以内とする。
(会派の所属議員数の異動等に伴う政務活動費の額の調整等)
第7条 市長は、年度の途中において政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数に異動が生じた場合、会派に所属しない議員が会派に所属することとなった場合又は会派に所属する議員が会派に所属しなくなった場合は、規則の定めるところにより、会派等に対し、政務活動費を返還させ、又は追加して交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、会派等は、1人当たりに換算し、年間60万円を超えて政務活動費の交付を受けることができない。
3 会派等は、議員が疾病等の事由により長期にわたり調査研究その他の活動を行うことが困難と認められるときは、市に対し、政務活動費の全部又は一部の返還を申し出ることができる。
(使途基準)
第8条 会派等は、別表に定める使途基準に従い、政務活動費を使用することができる。
(使途制限)
第9条 前条の規定にかかわらず、会派等は、次に掲げる経費に政務活動費を使用してはならない。
(1) 党費その他政党活動に要する経費又は政党が主催する事業若しくはこれに参加するための経費
(2) 選挙活動のための経費
(3) きょう応接待のための酒食その他これに類するもののための経費
(4) 慶弔費、見舞金等の交際のための経費
(5) 備品を購入するための経費
(6) 個人的な使途に充てるための経費
(7) 前各号に掲げるものを除くほか、政務活動費の使途にふさわしくないものとして議長が定める経費
(経理責任者)
第10条 会派は、政務活動費の経理を明確にするため、経理責任者を置かなければならない。
(収支報告書等の提出)
第11条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、別記様式により、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、これに領収書等の証拠書類の写し(領収書等の証拠書類を徴しがたい場合には、会派の代表者又は議員が支出を証明する書類の写し。以下同じ。)を添えて、議長に提出しなければならない。
2 前項の収支報告書及び証拠書類の写し(以下「収支報告書等」という。)は、当該年度の交付に係る政務活動費について、翌年度の4月10日までに提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき又は議員が議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者又は議員であった者は、当該解散の日又は議員でなくなった日から30日以内に収支報告書等を提出しなければならない。
4 議長は、第1項の規定により収支報告書等の提出を受けたときは、その写しを市長に送付するものとする。
(政務活動費の返還)
第12条 会派等は、交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派等がその年度において支出した政務活動費の総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額を、収支報告書等の提出以後、速やかに市に返還しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき又は議員が議員でなくなったときは、当該会派の経理責任者であった者又は議員であった者は、当該会派等が交付を受けた政務活動費の総額から、当該解散の日又は議員でなくなった日までに支出した政務活動費の総額を控除した額を、収支報告書等の提出以後、速やかに市に返還しなければならない。
(是正勧告等)
第13条 議長は、会派等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会派等に対し、違反の是正若しくは改善のために講ずべき措置又は政務活動費の全部若しくは一部の返還を勧告し、又は命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により政務活動費の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 法、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは議長の命令に違反したとき。
2 議長は、前項の規定により、勧告又は命令をしようとするときは、あらかじめ、議会運営委員会に諮らなければならない。
3 議長は、この条例の施行に必要な限度において、会派等に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2 議長は、前項の収支報告書等を市民の閲覧及び複写に供するものとする。
3 前項の規定により収支報告書等を複写しようとする者は、必要な実費を負担しなければならない。
4 前2項に定めるもののほか、収支報告書等の市民の閲覧及び複写に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月23日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第30号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成25年3月1日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市議会政務活動費条例の規定は、施行日以後に交付される政務活動費について適用し、施行日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
(豊田市議会基本条例の一部改正)
3 豊田市議会基本条例(平成21年条例第36号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市附属機関条例の一部改正)
4 豊田市附属機関条例(平成4年条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和元年6月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市議会政務活動費条例の規定は、平成31年4月30日から適用する。
別表(第8条関係)
政務活動費の使途基準
項目 | 内容 | 使途の例示 |
研修費 | 研修会等を開催するために要する経費又は他の団体の開催する研修会等に参加するために要する経費 | 会場費、器材借上料、講師謝礼、出席者負担金・参加費、旅費、郵送料、意思疎通支援者謝礼(当該意思疎通支援者に係る旅費を含む。以下同じ。) |
調査研究費 | 先進地調査又は現地調査に要する経費並びに市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費 | 旅費、施設入場料、調査委託料、郵送料、意思疎通支援者謝礼 |
資料作成費 | 調査研究活動に必要な資料及び調査報告書等の作成に要する経費 | 写真現像代、印刷製本費、筆耕翻訳料 |
資料購入費 | 図書、資料等の購入に要する経費 | 新聞購読料、雑誌購読料、図書代 |
広報広聴費 | 調査研究活動、議会活動及び市政について住民に報告するための経費並びに広く住民等から市政及び会派の政策等に関する要望、意見等を聴取するための会議に要する経費 | 筆記具代、用紙代、記録媒体代、印刷製本費、茶菓子代、委託料(ホームページの作成・管理料等を含む。)、会場費(光熱水費を含む。)、器材借上料、郵送料、意思疎通支援者謝礼 |
要請・陳情活動費 | 要請・陳情活動を行うために必要な経費 | 印刷製本費、旅費、郵送料、意思疎通支援者謝礼 |
会議費 | 市政に関する要望、意見等を各種団体等から聴取するための会議、会派が政策等を審議するための会議及び団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費 | 会場費、器材借上料、印刷製本費、茶菓子代、通常用いられる程度の食事代、郵送料、旅費、出席者負担金、会議参加費、ガソリン代、意思疎通支援者謝礼 |
事務費 | 消耗品の購入に要する経費 | 筆記具代、用紙代、記録媒体代 |
その他経費 | 上記以外の経費で、調査研究その他の活動に必要な経費として議長が定めるもの |
備考 旅費の計算は、豊田市職員旅費条例(昭和41年条例第1号)別表第1号に規定する支給対象者の旅費相当額に準じて算定するものとする。