○とよた市民活動センター条例

平成13年9月27日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、とよた市民活動センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市民活動」とは、豊田市市民活動促進条例(平成18年条例第79号)第2条第2号に規定する市民活動をいう。

(設置)

第3条 市民活動の健全な発展を図るため、とよた市民活動センター(以下「センター」という。)を豊田市若宮町1丁目57番地1に設置する。

(施設)

第4条 センターに次に掲げる施設を置く。

(1) 活動室1、活動室2、会議室、作業室

(2) ホール、研修室

(事業)

第5条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民活動に関する情報の管理及び提供に関すること。

(2) 市民活動に関する相談に関すること。

(3) 市民活動に関する支援事業に関すること。

(4) 市民活動に関する調査及び研究に関すること。

(5) 災害時のボランティア活動の支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業

(管理)

第6条 センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(利用日及び利用時間)

第7条 センターの利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 火曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 センターの利用時間は、午前10時から午後10時までとする。

3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(利用登録)

第8条 第4条第1号に規定する施設(以下「活動施設」という。)を利用できる者は、市域において市民活動を行っている者として、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申請し、その登録を受けた者とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第9条 第4条第2号に規定する施設(以下「許可利用施設」という。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可利用施設の利用を許可しない。

(1) センターの設置目的に違反すると認めたとき。

(2) 商業宣伝、営業等の行為が主たる目的であると認めたとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(4) センターの管理上支障があると認めたとき。

(許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、第9条第1項の規定により許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項の規定による許可の取消し等により、許可利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(使用料)

第12条 許可利用者は、許可を受けたときにおいて、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者等の責務)

第13条 第8条の規定により登録を受けた者及び許可利用者(以下「利用者等」という。)は、センターの利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定、第9条第2項に規定する条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 利用者等は、施設を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の承認及び原状回復)

第15条 利用者等は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 利用者等は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 利用者等が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者等から徴収することができる。

(入場の制限等)

第16条 指定管理者は、センター内の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認めた者に対して、センターへの入場を制限し、又は退場を命ずることができる。

(損害賠償)

第17条 利用者等は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月25日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に基づく利用登録、利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成18年12月27日条例第79号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前のとよた市民活動センター条例の規定により市長がした許可その他の行為は、改正後のとよた市民活動センター条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

別表(第12条関係)

とよた市民活動センター使用料

区分

使用料(円)

定員

午前

(10:00~13:00)

午後

(13:00~18:00)

夜間

(18:00~22:00)

ホール

平日

1,500

2,500

2,000

100人

土・日曜日及び休日

2,300

3,800

3,000

研修室

900

1,500

1,200

40人

備考

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日をいう。

2 利用時間延長の場合は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該時間延長直前の利用時間区分の使用料の1時間分に相当する額を加算する。

3 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

とよた市民活動センター条例

平成13年9月27日 条例第38号

(平成21年4月1日施行)