○豊田市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則
平成16年6月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成14年政令第389号。以下「政令」という。)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業・環境省令第7号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録の通知)
第2条 法第44条第2項(法第46条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、引取業者登録等通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第55条第2項(法第57条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、フロン類回収業者登録等通知書(様式第2号)により行うものとする。
(登録の拒否の通知)
第3条 法第45条第2項の規定による通知は、引取業者登録等拒否通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 法第56条第2項の規定による通知は、フロン類回収業者登録等拒否通知書(様式第4号)により行うものとする。
(登録簿)
第4条 法第44条第1項に規定する引取業者登録簿は、様式第5号とする。
2 法第55条第1項に規定するフロン類回収業者登録簿は、様式第6号とする。
(登録簿の閲覧)
第5条 法第47条(法第59条において準用する場合を含む。)の規定により一般の閲覧に供すべき引取業者登録簿及びフロン類回収業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧は、市長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、登録簿の整理その他の必要がある場合は、臨時に閲覧に供しない日を設け、又は閲覧に供する時間を短縮することができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を閲覧の場所に掲示するものとする。
(持出しの禁止)
第6条 登録簿は、これを閲覧所の外に持ち出してはならない。
(閲覧の停止等)
第7条 市長は、次のいずれかに該当する者に対し、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 登録簿を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
2 前項に規定する届出書(法第64条の規定による届出に係るものに限る。)には、当該届出者が法第60条第1項又は第67条第1項の規定により受けた許可に係る許可証(以下「許可証」という。)を添えなければならない。
(許可証の再交付申請等)
第9条 法第60条第1項の規定による許可を受けた者(以下「解体業者」という。)及び法第67条第1項の規定による許可を受けた者(以下「破砕業者」という。)は、許可証を汚損し、破損し、又は亡失したときは、許可証再交付申請書(様式第8号)により、その再交付を市長に申請することができる。
2 前項の場合において、許可証再交付申請書には、当該汚損し、又は破損した許可証を添えなければならない。
(1) 許可を取り消されたとき。
(2) 法第70条の規定による変更の許可を受けたとき。
(3) 許可証の再交付を受けた後、亡失した許可証を発見したとき。
(提出書類の部数)
第10条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する書類(以下「提出書類」という。)の部数は、次のとおりとする。
(2) 前号に掲げる書類以外の提出書類 正本1部
附則
附則(平成17年7月13日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第134号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。