○豊田市下山保健福祉センター条例
平成16年12月27日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市下山保健福祉センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の心身の健康の保持増進及び福祉の増進を図るため、豊田市下山保健福祉センターまどいの丘(以下「まどいの丘」という。)を豊田市神殿町中切7番地2に設置する。
2 まどいの丘は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 保健福祉センター
(2) 老人デイサービスセンター
(3) 生きがい活動センター
(4) 健康の森
(事業)
第3条 まどいの丘においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護(以下「通所介護」という。)及び同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6の規定により市長が定める基準であって同条第1号イに該当するものに従って行うものに限る。)
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号の措置に係る者を通わせ、入浴、食事の提供等の便宜を供与する事業
(3) 各種の福祉相談に関する事業
(4) 市民の健康の増進に関する事業
(5) 高齢者の生きがいの支援に関する事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、まどいの丘の設置目的を達成するために必要な事業
(管理)
第4条 まどいの丘の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。
(利用日及び利用時間)
第5条 まどいの丘の利用日及び利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。
区分 | 利用日 | 利用時間 |
保健福祉センター | 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までを除く日 | 午前9時から午後5時まで |
老人デイサービスセンター | 日曜日及び12月29日から翌年1月3日までを除く日 | 午前10時から午後4時まで |
生きがい活動センター | 12月29日から翌年1月3日までを除く日 | 午前9時から午後9時まで |
健康の森 | 午前9時から午後5時まで |
(利用の許可)
第6条 別表に定める施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、まどいの丘の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、まどいの丘を利用しようとする者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき、又はまどいの丘の管理上支障があると認めたときは、利用を許可しない。
(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可に付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。
(利用者の責務)
第9条 利用者は、まどいの丘の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第6条第2項に規定する条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。
(利用料金等)
第10条 保健福祉センターの利用者は、許可を受けたときにおいて、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「施設利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 施設利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。
3 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、別表に定める金額の範囲内において施設利用料金を変更することができる。
4 老人デイサービスセンターを利用する者(老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者を除く。次項において「センター利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「センター利用料金」という。)を納付しなければならない。
5 センター利用料金は、介護保険法第41条第4項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額又は同法第115条の45の3第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただし、同法第41条第6項又は第115条の45の3第3項の規定により、市がセンター利用者に代わり、当該センター利用者が指定管理者に支払うべきセンター利用料金の一部を支払った場合のセンター利用料金の額は、当該センター利用料金の額から、市が指定管理者に支払った額に相当する額を控除した額とする。
6 既納の施設利用料金又はセンター利用料金(以下「利用料金等」という。)は、還付しない。ただし、指定管理者において特別の事情があると認めたときは、市長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。
7 市長は、利用料金等を指定管理者の収入として収受させるものとする。
8 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金等を減免することができる。
(使用料)
第11条 生きがい活動センターの利用者は、許可を受けたときにおいて、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は、公益上必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、まどいの丘を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の承認等)
第13条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。
3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(原状回復)
第14条 利用者は、まどいの丘の利用を終えたとき、又は第8条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止等を命ぜられたときは、原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は備品を破損し、又は減失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) まどいの丘の利用の許可に関する業務
(2) 第3条に規定するまどいの丘の事業の運営に関する業務
(3) まどいの丘の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(下山村の編入に伴う経過措置)
2 東加茂郡下山村の編入の日前にまどいの丘の設置及び管理に関する条例(平成13年下山村条例第2号)の規定により受けた利用の許可は、この条例の相当規定により受けた利用の許可とみなす。
附則(平成17年9月30日条例第121号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に改正前の豊田市下山保健福祉センター条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした許可その他の行為は、改正後の豊田市下山保健福祉センター条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
3 施行日前に旧条例の規定により施行日以後の利用について管理受託者に対して納付された利用料金は、新条例の相当規定に基づいて、指定管理者に対して納付された施設利用料金とみなす。
附則(平成18年12月27日条例第110号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市下山保健福祉センター条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市下山保健福祉センター条例に定める額の施設利用料金及び使用料を徴収する。
附則(平成24年6月29日条例第41号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第68号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日前に同日以後の施設の利用について許可を受けた者から徴収する使用料及び利用料金の額は、改正前の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市里山くらし体験館条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市森林会館条例及び豊田産業文化センター条例の規定にかかわらず、同日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市里山くらし体験館条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市森林会館条例及び豊田産業文化センター条例に定める額とする。
附則(令和5年6月30日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の施設の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例に定める額の使用料又は利用料金を徴収する。
別表(第6条、第10条、第11条関係)
豊田市下山保健福祉センター施設利用料金及び使用料
(1) 保健福祉センター施設利用料金
区分 | 単位 | 施設利用料金の限度額(円) |
多目的利用室、調理実習室 | 1室1時間 | 400 |
(2) 生きがい活動センター使用料
区分 | 使用料(円) | |||
9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | ||
和室 | 700 | 700 | 700 | |
弓道場 | 大人 | 200 | 200 | 300 |
小人 | 100 | 100 | 150 | |
専用利用 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
備考
1 「小人」とは、中学生以下の者をいう。
2 営利又は宣伝を目的とする場合の施設利用料金及び使用料は、当該施設利用料金及び使用料の3倍の額とする。
3 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合(生きがい活動センターの弓道場にあっては、専用利用の場合に限る。)の施設利用料金及び使用料は、当該施設利用料金及び使用料の2倍の額とする。
4 団体(法人を除く。)が利用する場合(生きがい活動センターの弓道場にあっては、専用利用の場合に限る。)の施設利用料金及び使用料は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該施設利用料金及び使用料の2倍の額とする。
5 前2項の規定は、第2項に規定する場合については、適用しない。
6 次に掲げる者が生きがい活動センターの弓道場を利用する場合(専用利用である場合を除く。)の使用料は、無料とする。
(1) 市内に在住する18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)及び70歳以上の者
(2) 前号に掲げる者のほか、市内に在住する者で特別支援学校高等部若しくは高等学校に通う生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)
(3) 市外に在住する者で、市内の保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校若しくは高等学校に通う園児、児童若しくは生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)
(4) 前2号に掲げる者に準ずる者で、市長が認めるもの