○豊田市介護予防拠点施設条例

平成16年12月27日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市介護予防拠点施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者の介護予防、レクリエーション活動等のための場を提供し、もって高齢者の心身の健康の増進を図るため、豊田市介護予防拠点施設(以下「施設」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

足助まめだ館

豊田市足助町東貝戸10番地

老人憩の家あさひ荘

豊田市加塩町日面18番地1

(管理)

第3条 施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(利用日及び利用時間)

第4条 施設の利用日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

施設名

利用日

利用時間

足助まめだ館

日曜日及び12月29日から翌年1月4日までを除く日

午前9時から午後5時まで

老人憩の家あさひ荘

月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年1月4日までを除く日

午前9時から午後5時まで(ただし、入浴については午前10時から午後4時まで)

(利用資格)

第5条 施設を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本市に住所を有する60歳以上の者

(2) その他市長が適当と認めた者

(利用の許可)

第6条 施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、施設を利用しようとする者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき、又は施設の管理上支障があると認めたときは、利用を許可しない。

(許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、第6条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(利用者の責務)

第9条 利用者は、施設の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第6条第2項に規定する条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(使用料)

第10条 老人憩の家あさひ荘の利用者は、許可を受けたときにおいて、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(利用料金)

第11条 足助まめだ館の利用者は、許可を受けたときにおいて、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第2に定める金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、別表第2に定める金額の範囲内において利用料金を変更することができる。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者において特別の事情があると認めたときは、市長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。

5 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

6 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、施設を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の承認等)

第13条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第14条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は備品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(町村の編入に伴う経過措置)

2 西加茂郡藤岡町、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町の編入の日前に藤岡町老人憩の家の設置及び管理に関する条例(平成9年藤岡町条例第3号)、足助町福祉センター「百年草」設置及び管理に関する条例(平成16年足助町条例第8号)、下山村平瀬憩の家の設置及び管理に関する条例(平成14年下山村条例第23号)、旭町老人憩の家設置条例(昭和46年旭町条例第5号)、桑原ふれあいプラザ設置及び管理に関する条例(平成12年稲武町条例第11号)又は中当憩いの家設置及び管理に関する条例(平成13年稲武町条例第2号)の規定によりなされた許可、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりされた許可、処分その他の行為とみなす。

(平成17年9月30日条例第127号)

(施行期日)

1 この条例は平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市介護予防拠点施設条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした指定管理施設についての許可その他の行為は、改正後の豊田市介護予防拠点施設条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

3 施行日前に旧条例の規定により施行日以後の利用について管理受託者に対して納付された利用料金は、新条例の相当規定に基づいて、指定管理者に対して納付された施設利用料金とみなす。

(平成18年12月27日条例第114号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市介護予防拠点施設条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市介護予防拠点施設条例に定める額の使用料及び利用料金を徴収する。

(平成19年10月9日条例第88号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市介護予防拠点施設条例の規定により市長がした老人憩の家あさひ荘についての許可その他の行為は、改正後の豊田市介護予防拠点施設条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(平成22年3月24日条例第22号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の施設の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例に定める額の使用料又は利用料金を徴収する。

別表第1(第10条関係)

老人憩の家あさひ荘使用料

区分

単位

使用料(円)

市内の60歳以上の者及び障害者

1人1回

300

市内の上記以外の者

500

市外の者

950

別表第2(第11条関係)

足助まめだ館利用料金

区分

単位

利用料金の限度額(円)

会議室

1室1時間

300

和室

200

備考

1 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の利用料金は、当該利用料金の2倍の額とする。

2 団体(法人を除く。)が利用する場合の利用料金は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該利用料金の2倍の額とする。

豊田市介護予防拠点施設条例

平成16年12月27日 条例第47号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第1章 社会福祉/第7節 老人福祉
沿革情報
平成16年12月27日 条例第47号
平成17年9月30日 条例第127号
平成18年12月27日 条例第114号
平成19年10月9日 条例第88号
平成22年3月24日 条例第22号
平成23年3月31日 条例第16号
平成24年3月30日 条例第20号
平成25年3月22日 条例第19号
平成30年3月26日 条例第13号
令和5年6月30日 条例第55号