○豊田市在宅重度心身障害者手当支給条例
平成16年12月27日
条例第70号
(目的)
第1条 この条例は、福祉の理念に基づき、在宅重度心身障害者手当を支給することにより、生活の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給要件)
第3条 手当の受給資格者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その障害のため日常生活において食事、排便、排尿、入浴、衣服の着脱、歩行等に介護を必要とする者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条から第44条まで及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条の規定に基づく施設に現に入所(短期入所及び通所を除く。)していないものとする。
(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から3級までに該当するもの
(2) 児童福祉法第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において療育手帳の交付を受けた者(A又はBと判定されたものに限る。)
(1) 就学前の児童
(2) 満65歳以上の者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号及び第4項第2号の規定に該当する者
(手当の額)
第4条 手当の額は、月額5,500円とする。
(申請及び審査)
第5条 手当の支給を受けようとする受給資格者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定により申請があったときは、市長は、速やかに審査を行い、手当の支給の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
2 受給者が死亡したときは、当該受給者が受けるべき手当については、その遺族(遺族がないときは、葬祭を行った者とする。)に支給する。
(失権)
第7条 受給者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その権利を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 受給資格者の要件を欠いたとき。
(届出の義務)
第8条 受給者は、規則で定める事項に変更があったとき、又は受給資格を失ったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(報告の聴取)
第9条 市長は、手当の受給者に対し、随時、手当の支給に必要な報告を求めることができる。
2 市長は、正当な理由がなく前項の規定による報告をしない受給者については、その者が要求に応じるまでの間、手当の支給を停止することができる。
(受給権の保護)
第10条 この条例による手当の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(手当の返還)
第11条 市長は、偽りその他の不正な行為により手当を受けた者があるときは、その者から支給した額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の豊田市福祉に関する手当支給条例(平成4年条例第26号。以下「旧条例」という。)の規定による在宅重度心身障害者手当の受給者は、この条例の相当規定による受給者とみなす。
附則(平成18年9月29日条例第69号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月28日条例第42号)
この条例中第1条、第3条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定は公布の日から、その他の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第11号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第85号)
この条例中第1条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第13条、第15条及び第17条の規定は平成25年4月1日から、その他の規定は平成26年4月1日から施行する。