○豊田市藤岡地区水道水源保護条例

平成16年12月27日

条例第79号

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条の規定に基づき、市民が安心して飲める清浄な水を提供するため、その水源を保護し、水質の汚濁等を防止することにより、もって住民の生命及び健康の維持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道水源 法第3条第8項に規定する取水施設及び貯水施設の周辺の地域で、水道の原水の取入れに係る区域をいう。

(2) 水道水源保護区域 編入前の西加茂郡藤岡町の区域(以下「藤岡地区」という。)における水道水源及びその上流地域で、市長が指定する区域をいう。

(3) 対象事業 砕石業、砂利採取業及び産業廃棄物処理業をいう。

(4) 規制対象事業場 対象事業のうち水道の水質を汚濁し、又は水道水源を枯渇させるおそれのある事業場で、第7条第1項の規定により規制対象事業場に指定されたものをいう。

(市民等の責務)

第3条 市民は、市が行う水道水源の保護に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動が水道水源の環境に与える影響を十分考慮し、水質の汚濁防止に努め、積極的に水道水源の水質の保全に必要な措置を講ずるとともに、市が行う水道水源の保護に関する施策に協力しなければならない。

(審議)

第4条 藤岡地区の水道水源を保護するため、水道水源保護区域の指定、規制対象事業場の指定その他水道水源の保護に関する重要な事項については、豊田市上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)において調査審議する。

(水道水源保護区域の指定)

第5条 市長は、藤岡地区の水道水源の水質を保全するため、水道水源保護区域を指定することができる。

2 市長は、水道水源保護区域を指定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定により水道水源保護区域の指定をしたときは、その旨を速やかに告示しなければならない。

4 前2項の規定は、水道水源保護区域を変更し、又は解除しようとする場合についても同様とする。

(事前協議の申出)

第6条 水道水源保護区域に指定された区域において対象事業を行おうとする者(以下「対象事業者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に協議の申出をしなければならない。

(規制対象事業場の指定)

第7条 市長は、前条の規定による協議の申出があったときは、直ちに、審議会に意見を聴いた上で、規制対象事業場を指定することができる。

2 市長は、前項の規定により規制対象事業場を指定をしたときは、当該対象事業者に対しその旨を通知しなければならない。

(規制対象事業場の設置の禁止)

第8条 前条第1項の規定により規制対象事業場に指定された事業場の事業者は、水道水源保護区域に指定された区域において、規制対象事業場を設置してはならない。

(説明会の開催等)

第9条 対象事業者のうち第7条第1項の規定により規制対象事業場に指定された事業場の事業者を除く者(以下「規制対象外事業者」という。)は、事業場の設置に関して市長と協議し、かつ、関係地域の住民に対し当該対象事業の実施計画等を周知させるための説明会の開催その他の措置を行わなければならない。

2 規制対象外事業者のうち産業廃棄物処理業を行う事業場を設置しようとする者は、前項に定める措置のほか、豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例(平成18年条例第5号)第4章の規定に基づき、関係地区の住民との紛争の予防及び調整のために必要な措置を講じなければならない。

3 市長は、規制対象外事業者が第1項に規定する協議若しくは説明会の開催その他の措置を行わず、又は行う見込みがないと認めるときは、当該事業者に対し期限を定めて協議し、又は説明会その他の措置を行うよう勧告することができる。

(施設の構造等の変更等)

第10条 第6条から前条までの規定は、対象事業を行う施設の構造若しくは規模又は事業の範囲の変更について準用する。

(地位の承継)

第11条 対象事業者から第6条の申出に係る対象事業場を譲り受け、借り受け、若しくは相続した者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該申出をした者の地位を承継する。

(中止命令等)

第12条 市長は、対象事業者が第9条第1項若しくは第2項の規定に違反し、又は第7条第1項の指定の前に対象事業に着手したときは、当該事業者に対し、対象事業の中止を命じ、又は相当の期限を定めて原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 市長は、事業者が第9条第3項の規定による勧告に従わないときは、当該事業者に対し、期限を定めて対象事業を行う施設の建設及び対象事業の実施の一時停止を命ずることができる。

(報告及び検査)

第13条 市長は、水道水源保護区域において対象事業を行う者に対し、排水処理施設等の状況、汚水等の処理方法について必要に応じ報告を求め、又は市長の指定する職員を施設に立ち入らせ、公共用水域に排出される汚水及び廃液の検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(改善命令)

第14条 市長は、水道水源保護区域において対象事業を行う者が、当該対象事業場の排水口において、排水基準に適合しない排水を排出しているときは、当該行為を行った者に対し期限を定めて、施設の構造、使用方法、汚水等の処理方法の改善を命じ、又はその施設の使用若しくは排水の一時停止を命ずることができる。

(指導)

第15条 市長は、水道水源保護区域において、対象事業又は水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第1条の規定による特定施設以外の工場その他施設が排出する排水についても、公共用水域に汚水及び廃液を排出する者に対して、必要な指導、助言及び改善勧告をすることができる。

(罰則)

第16条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条の規定に違反して水道水源保護区域に規制対象事業場を設置した者

(2) 第9条第1項若しくは第2項の規定に違反して、市長との協議をせず、又は関係住民に対して実施計画等を周知するための説明会の開催その他必要な措置を行わない者

(3) 第14条の命令に従わない者

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条各号の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 西加茂郡藤岡町の編入の日前に藤岡町水道水源保護条例(平成12年藤岡町条例第31号)の規定によりなされた決定、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた決定、処分その他の行為とみなす。

(平成21年12月24日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

豊田市藤岡地区水道水源保護条例

平成16年12月27日 条例第79号

(平成23年7月1日施行)