○豊田市民広場管理規則

平成16年12月27日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市民広場条例(平成16年条例第36号。以下「条例」という。)第6条第1項及び第2項第9条第2項並びに第16条の規定に基づき、豊田市民広場(以下「市民広場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用日及び利用時間)

第2条 条例別表第1に掲げる市民広場(条例第4条に規定する指定管理施設を除く。)の利用日は年間、利用時間は午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(利用及び行為の許可手続)

第3条 条例第6条第1項の規定により屋外施設を利用しようとする者は市民広場利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に、同条第2項の規定により広場施設を設置しようとする者は市民広場施設設置許可申請書(様式第2号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の規定により利用の申請があった場合において、これを許可したときは、指定管理者は市民広場利用許可書(様式第3号)を、市長は市民広場施設設置許可書(様式第4号)を交付するものとする。ただし、矢作川島崎公園のテニスコートの利用を許可したときは、指定管理者は、使用券(様式第5号)を交付するものとする。

3 条例第9条第2項に規定する申請は、市民広場行為許可申請書(様式第6号)によらなければならない。

4 市長は、前項の申請書を提出して許可を受けた者に対し、市民広場行為許可書(様式第7号)を交付するものとする。

5 第1項の規定にかかわらず、豊田市民広場施設を利用しようとする者は、豊田市スポーツ施設利用システム規則(平成11年規則第22号)に定めるところにより、利用の申請をすることができる。

(利用の変更)

第4条 前条第2項の市民広場利用許可書若しくは市民広場施設設置許可書又は第4項の市民広場行為許可書(以下「許可書」という。)を交付された者(以下「利用者」という。)は、市民広場利用許可書に記載された内容を変更するときは市民広場利用変更許可申請書(様式第8号)及び市民広場利用許可書を指定管理者に、市民広場施設設置許可書又は市民広場行為許可書に記載された内容を変更するときは市民広場利用変更許可申請書又は市民広場行為変更許可申請書(様式第9号)及び市民広場施設設置許可書又は市民広場行為許可書を市長に速やかに提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の規定により利用の変更の申請があった場合において、これを許可したときは、指定管理者は市民広場利用変更許可書(様式第10号)を、市長は市民広場利用変更許可書又は市民広場行為変更許可書(様式第11号)を交付するものとする。

3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足するときは、利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 利用者は、その利用権を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用後の届出)

第6条 利用者は、市民広場を利用するときは、市長(指定管理施設においては、指定管理者とする。次項第3項及び第8条において同じ。)に許可書を提示し、必要な指示を受けるものとする。

2 利用者は、市民広場の利用を中止し、又は利用を終えたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 利用者は、市民広場をき損したとき、又は事故が発生したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条第3項ただし書の規定により、既納の使用料の全部又は一部を還付できる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 利用者の責任によらない事由によって利用することができなくなったとき。

(2) 公共の用に供する必要が生じたことによって利用することができなくなったとき。

(3) 利用開始前に、利用の取消しを申し出た場合において、市長等が相当の事由があると認めたとき。

(指示及び調査)

第8条 市長は、市民広場の管理上必要があると認めたときは、利用者に対し当該市民広場の利用に関する指示を与え、又は利用中の市民広場に職員を立ち入らせ、利用状況を調査することができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(町村の編入に伴う経過措置)

2 東加茂郡下山村及び東加茂郡旭町の編入の日前に、下山村公園管理規則(平成14年下山村規則第1号)又は旭町運動公園管理運営規則(昭和59年旭町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年11月11日規則第129号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年12月27日規則第101号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市民広場管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている足助農山村広場及び矢作川島崎公園についての申請その他の行為は、改正後の豊田市民広場管理規則(以下「新規則」という。)の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年12月24日規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市民広場管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市民広場管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市民広場管理規則

平成16年12月27日 規則第43号

(令和3年1月1日施行)