○豊田市足助町並み活性化施設条例

平成17年3月29日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市足助町並み活性化施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民、観光旅行者等の利便を図るとともに、足助地区の町並みの保全等に資するため、豊田市足助町並み活性化施設(以下「施設」という。)を設置する。

2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田町活性化施設

豊田市足助町石橋28番地3

西町活性化施設

豊田市足助町西町13番地1

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民、観光旅行者等に対する施設の利用又は情報の提供に関すること。

(2) 足助地区のまちづくり及び町並みの保全に関すること。

(3) 足助地区の土産その他特産品の提供に関すること。

(管理)

第4条 施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(休館日)

第5条 施設の休館日は、火曜日(4月29日から5月5日まで及び11月1日から同月30日までの間を除く。)とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(開館時間)

第6条 施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用の許可)

第7条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第8条 指定管理者は、施設の利用が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は施設の管理上支障があると認めるときは、利用を許可しない。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、第7条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めるときは、その許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(利用者の責務)

第10条 利用者は、施設の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第7条第2項に規定する条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(利用料金)

第11条 施設の利用者は、許可を受けたときにおいて、指定管理者に対し、別表に定める利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、別表に定める金額の範囲内において利用料金を変更することができる。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者において特別の事情があると認めたときは、市長が定める基準により、その全部又は一部を返還することができる。

5 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

6 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、施設を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の承認等)

第13条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第14条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(足助町の編入に伴う経過措置)

2 東加茂郡足助町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、足助町町並み活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成16年足助町条例第26号。以下「旧条例」という。)の規定により受けた利用の許可は、この条例の相当規定により受けた利用の許可とみなす。

3 編入日前に旧条例の規定によりなされた指定管理者の指定、手続その他の行為は、豊田市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第32号)の相当規定によりなされた指定管理者の指定、手続その他の行為とみなす。

(平成18年12月27日条例第128号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市足助町並み活性化施設条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市足助町並み活性化施設条例(以下「新条例」という。)に定める額の利用料金を徴収する。

(準備行為)

3 新条例の規定に基づく田町活性化施設の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第11条関係)

豊田市足助町並み活性化施設利用料金

区分

単位

利用料金の限度額(円)

9:00~17:00

17:00~22:00

田町活性化施設

1階

1時間

700

2階

西町活性化施設

2階和室

700

1,000

中庭

備考

1 営利又は宣伝を目的とする場合の利用料金は、当該利用料金の3倍の額とする。

2 市民以外の者が利用する場合の利用料金は、当該利用料金の2分の1を加算した額とする。

豊田市足助町並み活性化施設条例

平成17年3月29日 条例第19号

(平成19年4月1日施行)