○豊田市議会委員会条例

平成17年5月18日

条例第84号

豊田市議会委員会条例(昭和34年条例第21号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第19条)

第2章 審査(第20条~第39条)

第3章 発言(第40条~第48条)

第4章 表決(第49条~第52条)

第5章 秘密会(第53条・第54条)

第6章 公聴会(第55条~第60条)

第7章 参考人(第61条)

第8章 傍聴(第62条)

第9章 委員会の記録(第63条~第65条)

第10章 規律(第66条~第68条)

第11章 雑則(第69条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第109条の規定に基づき、議会の委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(常任委員会及び議会運営委員会の設置)

第2条 議会に常任委員会及び議会運営委員会を置く。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管事項は、次の表のとおりとする。

名称

定数

所管事項

企画総務委員会

9人

市長公室、企画政策部、総務部及び市民部の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項

地域生活委員会

9人

地域振興部、消防本部及び上下水道局の所管に属する事項

教育社会委員会

9人

生涯活躍部、美術・博物部、こども・若者部及び教育委員会の所管に属する事項

環境福祉委員会

9人

環境部、福祉部及び保健部の所管に属する事項

産業建設委員会

9人

産業部、都市整備部、建設部及び農業委員会の所管に属する事項

予算決算委員会

44人

予算及び決算に関する事項

3 議員は、前項の表に規定する常任委員会(予算決算委員会を除く。)のいずれか一の委員とならなければならない。

4 議員は、同時に三以上の常任委員会の委員(以下「常任委員」という。)になることができない。

5 議会運営委員会の委員(以下「議会運営委員」という。)の定数は、10人とする。

(常任委員及び議会運営委員の任期)

第3条 常任委員及び議会運営委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決により置くことができる。

2 特別委員会の委員(以下「特別委員」という。)の定数は、議会の議決により決定する。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件について議会における審議が終了するまでの間、在任する。

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第5条 議会は、議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、特別委員会として資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会を置くことができる。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、議会の議決により決定する。

(委員の選任)

第6条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、議会の閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、議会の閉会中においては、議長が変更することができる。

3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置かなければならない。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長が共にないときの互選)

第8条 委員長及び副委員長が共にないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(招集)

第9条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員会を招集しなければならない。

(出席の特例)

第9条の2 委員長は、生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症のまん延又は地震、台風その他の大規模な災害の発生等により、委員会を招集する場所に参集することが困難な委員があると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)によって、当該委員を委員会を招集する場所以外の場所から委員会に参加させることができる。

2 委員は、前項の規定によりオンラインによって委員会に参加しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

3 第1項の規定によりオンラインによって委員会に参加した委員がある場合における第18条及び第63条第1項の規定の適用については、当該委員は、委員会に出席したものとみなす。

4 オンラインを利用する委員会における表決の方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(議長への通知)

第10条 委員長は、委員会を招集するときは、事前に開会の日時、場所、付議事件等を議長に通知しなければならない。

(議会の会議中の委員会禁止)

第11条 第9条の規定にかかわらず、委員会は、議会の会議中は開くことができない。

(欠席の届出)

第12条 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため委員会に出席できないときは、その理由を付し、当日の開会時刻までに委員長に届け出なければならない。

2 委員は、出産のため委員会に出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に届け出ることができる。

(委員会の開閉)

第13条 委員会の開会、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。

(委員長の議事整理及び秩序保持権)

第14条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第15条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長共に事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第16条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第17条 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。

(定足数)

第18条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第30条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(定足数に関する措置)

第19条 委員長は、開会時刻後、出席委員が前条の規定による定足数に達しないときは、散会を宣告することができる。

2 委員長は、会議中定足数を欠くおそれがあると認めるときは、委員の退席を制止し、又は委員会室外の委員に出席を求めることができる。

3 委員長は、会議中定足数を欠いたときは、休憩又は散会を宣告する。

第2章 審査

(議題の宣告)

第20条 委員長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

(一括議題)

第21条 委員長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

(審査順序)

第22条 委員会における事件の審査は、次の順序によって行う。

(1) 提出者の説明

(2) 委員の質疑及び意見

(3) 修正案の説明

(4) 修正案に対する質疑

(5) 表決

(出席説明の要求)

第23条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(資料要求)

第24条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に諮って関係機関に対し、審査又は調査のために必要な資料、記録等の提出を求めることができる。

(先決動議の表決順序)

第25条 委員長は、他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、表決の順序を決定する。ただし、出席委員から異議があるときは、会議に諮って決定する。

(動議の撤回)

第26条 提出者が、会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の議案修正)

第27条 委員は、修正案を発議しようとするときは、事前にその案を委員長に提出しなければならない。

(分科会又は小委員会)

第28条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

(連合審査会)

第29条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(委員長、副委員長及び委員の除斥)

第30条 委員長、副委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参加することはできない。ただし、委員会の同意のあったときは、会議に出席し、発言することができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第31条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めるときは、議長を経てしなければならない。

(請願の紹介議員の委員会出席)

第32条 委員長は、審査のため必要があると認めるときは、会議に諮って請願の紹介議員の説明を求めることができる。

2 請願の紹介議員は、前項の要求があったときは、これに応じなければならない。

(所管事務の調査)

第33条 常任委員会及び議会運営委員会は、その所管に属する事務について調査するときは、事前にその事項、目的、方法、期間等を議長に通知しなければならない。

(委員の派遣)

第34条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣するときは、事前に場所、目的、期間その他必要な事項を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、承認を得なければならない。

(委員会の再審査)

第35条 委員会は、次の各号のいずれかに該当したときは、再審査をすることができる。

(1) 重大な事情の変更

(2) 重大な資料の秘匿

(3) 重大な説明の瑕疵

(4) その他委員会の判断に影響を与えると認められる状況の変化

(議決事件の字句等の整理)

第36条 委員会は、議決の後、条項、字句、数字等の整理を必要とするときは、委員長に委任することができる。

(委員会の報告書及び中間報告)

第37条 委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、中間報告をすることができる。

(閉会中の継続審査)

第38条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付し、委員長から議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第39条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で、他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 少数意見を留保した者は、前項の規定により、その意見を議会に報告するときは、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の委員会報告書が提出されるまでに委員長を経て議長に提出しなければならない。

第3章 発言

(発言の許可)

第40条 発言は、全て委員長の許可を得た後にしなければならない。

(委員の発言)

第41条 委員は、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(発言内容の制限)

第42条 発言は、全て簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を越えてはならない。

2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意するものとし、発言者がこれに従わない場合は、発言を禁止することができる。

(委員外議員の発言)

第43条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

2 委員長は、委員でない議員から発言の申出があったときは、会議に諮って、その許否を決定する。

(委員長の発言)

第44条 委員長は、委員として発言しようとするときは、委員長札を倒し、発言が終了した後、委員長札を元に戻さなければならない。

(発言時間の制限)

第45条 委員長は、必要があると認めるときは、事前に発言時間を制限することができる。

2 委員長は、定めた時間の制限について、出席委員から異議があるときは、会議に諮って決定する。

(発言の終了)

第46条 委員長は、発言が終了したときは、その旨を宣告する。

2 委員は、発言が続出して容易に終了しないときは、その終了の動議を提出することができる。

3 委員長は、発言の終了の動議については、会議に諮って決定する。

(表決時の発言制限)

第47条 委員は、表決の宣告後は、発言を求めることができない。ただし、表決の方法についての発言は、この限りでない。

(発言の取消し又は訂正)

第48条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第4章 表決

(表決問題の宣告)

第49条 委員長は、表決をとるときは、表決に付する問題を宣告する。

(起立又は挙手等による表決)

第50条 委員長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする委員に起立させ、又は挙手等をさせ、起立し、又は挙手等をした委員の多少を認めて可否の結果を宣告する。可否同数のときは委員長の決定するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(簡易表決)

第51条 委員長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。この場合において異議がないと認めるときは、可決を宣告する。ただし、委員長は、委員長の宣告に対して、出席委員から異議があるときは、起立し、又は挙手等をさせる方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第52条 委員長は、同一の議題について、委員から複数の修正案が提出されたときは、表決の順序を決定するものとし、その順序は、原案に最も遠いものから先に行う。ただし、委員長は、表決の順序について出席委員から異議があるときは、会議に諮って決定する。

2 委員長は、修正案が全て否決されたときは、原案について表決をとる。

第5章 秘密会

(秘密会の開会と指定者以外の退場)

第53条 委員長は、会議に諮って秘密会とすることができる。ただし、第9条の2第1項の規定によりオンラインによって委員を参加させるときは、この限りでない。

2 委員長は、前項の議決があったときは、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を委員会室の外に退去させなければならない。

(秘密会の記録)

第54条 秘密会の議事の記録中、特に秘密を要すると議決した部分は、これを公表しないことができる。

2 前項の公表しない部分については、秘密性が継続する限り、他に漏らしてはならない。

第6章 公聴会

(公聴会の開催の手続)

第55条 委員会は、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所、意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第56条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、事前に文書でその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第57条 委員会は、公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)前条の規定により申し出た者及びその他の者の中から決定し、議長を経て、本人に通知する。

2 事前に申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方的にならないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第58条 公述人は、発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を越えてはならない。

(委員と公述人の質疑)

第59条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第60条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が許可した場合は、この限りでない。

第7章 参考人

(参考人)

第61条 委員会は、参考人の出席を求めようとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の場合において、参考人に対しその日時、場所、意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 前3条の規定は、参考人について準用する。

第8章 傍聴

(委員会の傍聴)

第62条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の傍聴に関しては、別に委員長が定める。

第9章 委員会の記録

(委員会の記録)

第63条 委員長は、職員に、次の事項を記載した委員会の記録を作成させ、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

(1) 開会及び閉会の年月日時

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 会議の日程

(4) 会議に付した事件

(5) 議事の経過

(6) 会議の概要等必要な事項を記載した記録

(7) 前各号に定めるもののほか、委員長又は委員会において必要とする事項

2 前項の委員会の記録は、電磁的記録(法第123条第1項に規定する電磁的記録をいう。)によることができる。この場合において、法第123条第3項の規定は、前項の規定による署名又は記名押印について準用する。

3 委員長は、前2項の委員会の記録を議長に提出する。

(委員会記録の公開)

第64条 委員会の記録は、一般に公開する。ただし、第54条第1項の規定により、公表しないとしたものを除くものとする。

(委員会の記録の保存年限)

第65条 委員会の記録の保存年限は、30年とする。ただし、必要に応じ、これを延長することができる。

第10章 規律

(携帯品)

第66条 委員会室に入る者は、会議の妨げになるものを携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害及び離席の禁止)

第67条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中は、みだりに離席してはならない。

(資料等の配布の許可)

第68条 委員は、委員会室において、資料、文書等を配布しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

第11章 雑則

(会議規則への委任)

第69条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年5月13日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第23号)

この条例は、次の一般選挙により選挙された議員の任期の起算の日から施行する。

(平成25年3月1日条例第2号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第40条、第42条第1項及び第52条第2項の改正規定 公布の日

(2) 第4条の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに第6条第1項にただし書を加える改正規定及び同条第2項にただし書を加える改正規定 平成25年3月1日

(3) 第2条第2項の表企画総務委員会の項及び環境福祉委員会の項の改正規定 平成25年4月1日

(平成27年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の改正規定 公布の日

(2) 第23条の改正規定及び次項の規定 平成27年4月1日

(3) 第2条第2項の表の改正規定 次の一般選挙により選挙された議員の任期の起算の日

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の豊田市議会委員会条例第23条の規定は適用せず、この条例による改正前の豊田市議会委員会条例第23条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年7月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の豊田市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の表に掲げる生活社会委員会及び教育次世代委員会(以下「旧委員会」という。)の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)である者は、それぞれ改正後の豊田市議会委員会条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の表に掲げる地域生活委員会及び教育社会委員会の委員になるものとし、その任期は、新条例第3条第1項本文の規定にかかわらず、旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第2条第2項の規定による常任委員会において審査又は調査中の事件については、新条例の規定によりその事件を所管事項とする常任委員会にそれぞれ付議された事件とみなす。

(令和3年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

豊田市議会委員会条例

平成17年5月18日 条例第84号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成17年5月18日 条例第84号
平成19年3月30日 条例第4号
平成22年5月13日 条例第42号
平成23年3月31日 条例第23号
平成25年3月1日 条例第2号
平成27年3月26日 条例第6号
平成27年7月1日 条例第39号
平成29年3月22日 条例第4号
令和3年6月30日 条例第23号
令和4年3月30日 条例第1号
令和5年3月20日 条例第16号
令和6年3月29日 条例第2号