○豊田市障害者総合支援センター条例
平成17年9月30日
条例第96号
豊田市立知的障害者通所更生施設条例(昭和57年条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市障害者総合支援センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者をいう。以下同じ。)の自立及び社会参加を支援し、障害者の豊かな地域生活の実現を図るため、豊田市障害者総合支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターを構成する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
けやきワークス | 豊田市栄町1丁目7番地1 |
第二ひまわり | 豊田市平芝町5丁目13番地 |
暖 |
(事業等)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第7項に規定する生活介護を行う事業
(2) 総合支援法第5条第13項に規定する就労移行支援を行う事業
(3) 総合支援法第5条第14項に規定する就労継続支援を行う事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業
2 センターは、前項に掲げる事業相互の連絡調整を密にすることにより、総合的かつ有機的に運営されなければならない。
(管理)
第4条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。
(利用日及び利用時間)
第5条 センターの利用日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。
(利用の資格)
第6条 けやきワークスを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 総合支援法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給の決定を受けた障害者(以下「支給決定障害者」という。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の規定により措置を必要と認められた身体障害者のうち、独力で身辺処理ができる15歳以上のもの(義務教育諸学校に在学中の者を除く。以下「措置決定身体障害者」という。)
2 第二ひまわり及び暖を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 支給決定障害者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により措置を必要と認められた者(以下「措置決定知的障害者」という。)
(利用の許可)
第7条 センターを利用しようとする支給決定障害者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用期間)
第8条 けやきワークスの利用期間は、次のとおりとする。
(1) 支給決定障害者にあっては、総合支援法第23条に規定する支給決定の有効期間
(2) 措置決定身体障害者にあっては、3年以内で、市長が定める期間
2 第二ひまわり及び暖の利用期間は、次のとおりとする。
(1) 支給決定障害者にあっては、総合支援法第23条に規定する支給決定の有効期間
(2) 措置決定知的障害者にあっては、3年以内で、市長が定める期間
(1) 第6条に規定する利用の資格要件が消滅したとき。
(2) センターの運営上又は管理上支障を及ぼすおそれのあるとき。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、センターの運営上又は管理上支障を及ぼすおそれのある者に対しては、センターの利用を拒むことができる。
(利用者の責務)
第11条 利用者は、センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに指定管理者の指示に従わなければならない。
(使用料)
第12条 センターにおいて総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスを受けた支給決定障害者は、市長の指定する日までに、総合支援法第29条第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額の使用料を納付しなければならない。
2 市長は、特別な事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第13条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 第7条の利用の許可に関する業務
(2) 第3条に規定するセンターの事業の運営に関する業務
(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第70号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日条例第42号)
この条例中第1条、第3条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定は公布の日から、その他の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第85号)
この条例中第1条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第13条、第15条及び第17条の規定は平成25年4月1日から、その他の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。