○豊田市障害者総合支援条例
平成18年3月30日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第16条第1項及び第115条第1項から第3項までの規定に基づき、豊田市障害支援区分等認定審査会の委員の定数等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査会の委員の定数)
第2条 豊田市障害支援区分等認定審査会の委員の定数は、20人以内で市長が定める数とする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第4条 正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、10万円以下の過料に処する。
2 正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10万円以下の過料に処する。
3 法第24条第2項、第25条第2項、第51条の9第2項又は第51条の10第2項の規定による受給者証又は地域相談支援受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。
附則
附則(平成24年3月30日条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第85号)
この条例中第1条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第13条、第15条及び第17条の規定は平成25年4月1日から、その他の規定は平成26年4月1日から施行する。