○豊田市国民保護協議会条例

平成18年3月30日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、豊田市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員及び専門委員)

第2条 協議会の委員の定数は、40人以内とする。

2 法第40条第6項の規定に基づき専門委員を置く場合において、当該専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第5条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、前条第2項中「協議会」とあるのは「会議における審議」と、「の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席した委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と読み替えるものとする。

(幹事)

第6条 協議会に幹事を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(部会)

第7条 協議会は、その事務に関する調査、研究等を行うため、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名するものがその職務を代理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日条例第49号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市地域自治区条例、豊田市情報公開・個人情報保護審査会条例、豊田市行政不服審査会条例、豊田市財産区まちづくり支援条例、豊田市財産区管理会条例、豊田市生涯学習審議会条例、豊田市文化財保護条例、豊田市スポーツ推進審議会条例、豊田市社会福祉審議会条例、豊田市食育推進会議条例、豊田市感染症診査協議会条例、豊田市開発審査会条例、豊田市建築審査会条例、豊田市国民保護協議会条例及び豊田市防災会議条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

豊田市国民保護協議会条例

平成18年3月30日 条例第9号

(令和2年12月24日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第1章 国民保護
沿革情報
平成18年3月30日 条例第9号
平成27年3月26日 条例第30号
令和2年12月24日 条例第49号