○豊田市古瀬間聖苑管理規則

平成19年12月26日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市古瀬間聖苑条例(平成19年条例第100号。以下「条例」という。)第5条第1項及び第12条の規定に基づき、豊田市古瀬間聖苑(以下「聖苑」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用日及び利用時間)

第2条 聖苑の利用日及び利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

区分

利用日

利用時間

火葬施設

1月1日及び市長が別に定める日を除く日

午前9時から午後5時まで

式場

1月1日を除く日

午前0時から午後4時まで及び午後5時から午後12時まで(12月31日については、午前0時から午後4時まで)

霊安室

年間

終日

(利用許可手続)

第3条 条例第5条第1項の規定により利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する改葬許可証又は火葬許可証を添えて(人体の一部並びに胞衣及び産汚物を火葬する場合を除く。)、豊田市古瀬間聖苑利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により利用の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市古瀬間聖苑利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(焼骨、遺体等の引取り)

第4条 聖苑の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、市長が指定した日時にその焼骨、遺体等を引き取らなければならない。

2 前項に規定する日時に利用者が焼骨、遺体等を引き取らないとき、又は聖苑の管理上支障があると認めたときは、市長においてこれを処理することができる。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用時間等許可書に記載された事項を守ること。

(2) 利用許可を受けていない施設及び附属設備を利用しないこと。

(3) 施設を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(5) その他聖苑の運営に支障を来すような行為をしないこと。

(6) 聖苑の職員の指示に従うこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について豊田三好事務組合古瀬間聖苑管理規則(平成元年豊田三好事務組合規則第2号)の規定により管理者に対してされている申請は、この規則の相当規定により市長に対してされた申請とみなす。

(平成20年3月28日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市古瀬間聖苑管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市古瀬間聖苑管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年12月24日規則第125号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市古瀬間聖苑管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市古瀬間聖苑管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年12月28日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市古瀬間聖苑管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市古瀬間聖苑管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において現に改正前の豊田市古瀬間聖苑管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市古瀬間聖苑管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市古瀬間聖苑管理規則

平成19年12月26日 規則第86号

(令和5年4月1日施行)