○豊田市後期高齢者医療条例
平成20年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令及び愛知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年愛知県後期高齢者医療広域連合条例第31号。以下「広域連合条例」という。)に定めるもののほか、市が行う後期高齢者医療の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(市が行う事務)
第2条 市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の受付
(2) 広域連合条例第17条の保険料の額に係る通知書の引渡し
(3) 広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の受付
(4) 広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する愛知県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(5) 広域連合条例第19条第2項の保険料の減免に係る申請書の受付
(6) 広域連合条例第19条第2項の保険料の減免の申請に対する愛知県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(7) 広域連合条例第20条本文の申告書の受付
(8) 前各号に掲げる事務に付随する事務
(保険料を徴収すべき被保険者)
第3条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。
(1) 市内に住所を有する被保険者
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際市内に住所を有していたもの
(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際市内に住所を有していたもの
(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際市内に住所を有していたもの
(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により市内に住所を有する者とみなされた国民健康保険の被保険者であったもの
(普通徴収に係る保険料の納期)
第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 1月1日から同月31日まで
第8期 2月1日から同月28日(うるう年の場合は29日)まで
第9期 3月1日から同月31日まで
2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(延滞金)
第5条 普通徴収に係る保険料の納付義務を負う被保険者又は連帯納付義務者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、市税の例により計算した延滞金を加算して納付しなければならない。
2 市長は、保険料の納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第7条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第8条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第9条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(事務の特例)
2 市は、当分の間、第2条各号に掲げる事務のほか、広域連合条例附則第5条に規定する傷病手当金の支給に係る申請書の受付に関する事務を行うものとする。
附則(平成21年3月31日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市後期高齢者医療条例の規定は、施行日以後に到来する納期限でその納期限後に納付された保険料について適用し、施行日前の納期限でその納期限後に納付された保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第24号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日条例第82号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。