○豊田市景観条例
平成20年3月28日
条例第3号
豊田市都市景観条例(平成2年条例第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 景観計画(第6条)
第3章 行為の規制等(第7条~第12条)
第4章 景観重要建造物等(第13条・第14条)
第5章 景観重点地区等(第15条~第17条)
第6章 景観まちづくり協議会(第18条・第19条)
第7章 啓発、助成等(第20条~第23条)
第8章 豊田市景観審議会(第24条~第28条)
第9章 景観アドバイザー(第29条~第32条)
第10章 雑則(第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき景観計画の策定、行為の規制等について定めるとともに、市、市民及び事業者の責務を明らかにするほか、市民等に対する啓発、助成等による良好な景観の形成に関して必要な事項を定めることにより、景観を保全し、育成し、又は創造し、もって豊田市をゆとりと潤いのある美しいまちとすることを目的とする。
(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(2) 工作物 土地又は建築物に定着し、又は継続して設置される物のうち、建築物並びに広告物及び広告物を掲出する物件以外のもので次に掲げるものをいう。
ア 煙突、塔、高架水槽その他これらに類するもの
イ 橋りょう、横断歩道橋、こ線橋、高架道路、高架鉄道その他これらに類するもの
ウ 製造施設、貯蔵施設、配水施設、電気等の供給施設、ごみ等の処理施設その他これらに類するもの
エ 駐車場、自動車ターミナルその他これらに類するもの
オ 擁壁、護岸、堤防その他これらに類するもの
カ 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざお並びに架空電線路用並びに電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のものを除く。)
キ 野球場、庭球場等の運動施設その他これらに類するもの
ク その他規則で定めるもの
(3) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
(市の責務)
第3条 市は、良好な景観の形成を図るため、総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 市は、道路、公園その他の公共施設の整備を行う場合には、良好な景観の形成に先導的役割を果たすよう努めなければならない。
3 市は、良好な景観の形成のために講ずべき施策の策定及び実施に必要な調査及び研究に努めなければならない。
4 市は、市民及び事業者が良好な景観の形成に寄与することができるよう、必要な措置を講じなければならない。
5 市は、必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体その他公共団体に対し、良好な景観の形成について協力を要請するものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し、良好な景観の形成に積極的に寄与するよう努めなければならない。
2 市民は、市が行う良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動の実施に当たり、良好な景観の形成について必要な配慮をするとともに、専門的知識、経験等を活用し、良好な景観の形成に積極的に寄与するよう努めなければならない。
2 事業者は、市が行う良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
第2章 景観計画
(景観計画)
第6条 市は、良好な景観の形成を総合的かつ計画的に進めるため、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。
2 市は、景観計画を定めようとするときは、法第9条の規定によるもののほか、あらかじめ、豊田市景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 前項の規定は、景観計画を変更する場合について準用する。
第3章 行為の規制等
(景観計画への適合義務等)
第7条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をする者(以下この章において「当該届出者」という。)は、その届出に係る行為を景観計画に定める良好な景観の形成に関する方針及び良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項に適合させなければならない。
2 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号に規定する条例で定める図書は、次に掲げる図書とする。
(1) 地上部及び建築物上の緑化計画を示した平面図
(2) 景観に配慮した事項を記載した図書
(助言及び指導)
第8条 市長は、良好な景観を形成するため必要があると認めるときは、当該届出者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
(公表)
第9条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をした場合において、当該届出者が正当な理由がなく、その勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨及びその勧告の内容並びに当該届出者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を公表することができる。
(報告)
第10条 当該届出者は、当該届出の対象となった行為の完了後2週間以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に報告しなければならない。
(届出の適用除外)
第11条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 別表第1に掲げる建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更等に関する行為
(2) 別表第2に掲げる工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更等に関する行為
(3) 別表第3に掲げる開発行為
(特定届出対象行為)
第12条 法第17条第1項に規定する条例で定める特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為のうち、第15条第1項に規定する景観重点地区におけるものとする。
第4章 景観重要建造物等
(景観重要建造物)
第13条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、同条第2項に定めるもののほか、あらかじめ、豊田市景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、景観重要建造物の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
3 前2項の規定は、景観重要建造物の指定の解除について準用する。
4 景観重要建造物の所有者及び管理者が行う法第25条第2項に規定する管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要建造物を修繕するときは、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。
(2) 消火器の設置その他の防災上の措置を講ずること。
(3) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検し、規則で定めるところにより、その結果を市長に報告すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。
5 景観重要建造物の指定、現状変更及び指定の解除に関し必要な事項は、規則で定める。
(景観重要樹木)
第14条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、同条第2項に定めるもののほか、あらかじめ、豊田市景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
3 前2項の規定は、景観重要樹木の指定の解除について準用する。
4 景観重要樹木の所有者及び管理者が行う法第33条第2項に規定する管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、枝打ち、整枝その他必要な管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の防除その他の必要な措置を行うこと。
(3) 景観重要樹木の状況について定期的に点検し、規則で定めるところにより、その結果を市長に報告すること。
5 景観重要樹木の指定、現状変更及び指定の解除に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 景観重点地区等
(景観重点地区の指定)
第15条 市長は、良好な景観の形成を重点的に図る必要があると認める地区又は市民若しくは事業者が良好な景観の形成を望み、その実現を推進しようとする地区を景観計画に景観重点地区(以下「重点地区」という。)として指定することができる。
2 市長は、重点地区を指定しようとするときは、あらかじめ当該地区の住民及び利害関係人の意見を聴くとともに、豊田市景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 前項の規定は、重点地区の変更又は廃止について準用する。
(景観整備事業の実施)
第16条 市長は、重点地区の良好な景観の形成を実現するため、必要があると認めるときは、景観の整備に関する事業の実施に努めるものとする。
(諸制度の活用)
第17条 市長は、法第16条に基づく届出制度によるもののほか、良好な景観の形成を図るため、法、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法、屋外広告物法、都市緑地法(昭和48年法律第72号)、文化財保護法(昭和25年法律第214号)その他法令に基づく良好な景観の形成に資する諸制度の活用を図るよう努めるものとする。
第6章 景観まちづくり協議会
(協議会の認定)
第18条 市長は、一定の地区における良好な景観の形成を図ることを目的として組織された団体で、次の各号のすべてに該当するものを景観まちづくり協議会(以下「協議会」という。)として認定することができる。
(1) 団体の活動が当該地区における良好な景観の形成に有効と認められるものであること。
(2) 団体の活動が当該地区の多数の住民に支持されていると認められるものであること。
(3) 団体の活動が関係者の所有権その他の財産権を不当に制限するものでないこと。
(4) 規則で定める要件を具備する団体規約が定められていること。
2 前項の規定による認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に当該団体の認定を申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、適当であると認めたときは、当該団体を認定するとともに、その旨を申請した者に対して通知するものとする。
第7章 啓発、助成等
(啓発等)
第20条 市長は、市民又は事業者が良好な景観の形成に関する理解を深めるため、景観に関する啓発、必要な情報の提供その他知識の普及に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(良好な景観の形成に係る助成等)
第21条 市長は、市民又は事業者が良好な景観の形成に著しく寄与すると認められる行為をする場合にあっては、その行為に要する経費の一部を助成することができる。
2 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木に指定した建造物又は樹木の所有者に対し、当該建造物又は樹木の保全、継承又は活用のために必要があると認めるときは、その経費の一部を助成することができる。
(協議会に対する助成等)
第22条 市長は、第18条第1項の規定により認定した協議会に対し、その活動若しくは運営に要する経費の一部を助成し、又は技術的援助を行うことができる。
(その他の援助措置)
第23条 市長は、前2条の規定による助成等のほか、良好な景観の形成に寄与すると認められる行為をしようとする者に対し、技術的援助又は資金的援助を行うことができる。
第8章 豊田市景観審議会
(設置)
第24条 この条例及び豊田市屋外広告物条例(平成9年条例第42号)の規定により定められた事項並びに市長の諮問する良好な景観の形成及び屋外広告物に関する事項を調査審議させるため、豊田市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項の規定による調査審議のほか、良好な景観の形成及び屋外広告物に関する事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第25条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体を代表する者
(3) 市民
(4) 関係行政機関の職員
(臨時委員)
第26条 前条の規定にかかわらず、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員若干名を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該事項の調査審議が終了したときに解職されるものとする。
(委員の任期)
第27条 第25条に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項本文の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第9章 景観アドバイザー
(設置)
第29条 市長は、良好な景観の形成を図るため、景観に関し専門知識及び経験を有する者を、景観アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)として委嘱する。
2 アドバイザーの定数は、6人以内とする。
(任期)
第30条 アドバイザーの任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、アドバイザーの任期は、連続して6年を超えることができない。
(職務)
第31条 アドバイザーは、次に掲げる事務を処理する。
(1) 建築物又は広告物等の景観に調和したデザイン等の相談に関すること。
(2) 景観計画の行為制限に係る届出における助言及び指導に関すること。
(3) 景観計画の行為制限に係る届出に関する変更命令、勧告及び公表についての助言に関すること。
(4) 大規模な建築物等の事前協議に関すること。
(5) その他良好な景観の形成に関すること。
(委任)
第32条 前3条に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、規則で定める。
第10章 雑則
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成21年3月31日条例第23号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第24号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
区分 | 建築物の範囲 |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 | 次に掲げる要件をすべて満たす建築物 (1) 高さが10メートル以下のもの (2) 建築面積が500平方メートル以下のもの (3) 立面積が500平方メートル以下のもの |
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 | 次に掲げる要件をすべて満たす建築物 (1) 高さが13メートル以下のもの (2) 建築面積が1,000平方メートル以下のもの (3) 立面積が1,000平方メートル以下のもの |
準工業地域 工業地域 | 道路境界線からの距離が50メートル以内の区域の建築物で、次に掲げる要件をすべて満たすもの (1) 高さが15メートル以下のもの (2) 建築面積が1,000平方メートル以下のもの (3) 立面積が1,000平方メートル以下のもの |
道路境界線からの距離が50メートルを超える区域の建築物 | |
工業専用地域 | 道路境界線からの距離が50メートル以内の区域の建築物で、次に掲げる要件をすべて満たすもの (1) 高さが15メートル以下のもの (2) 建築面積が2,000平方メートル以下のもの (3) 立面積が2,000平方メートル以下のもの |
道路境界線からの距離が50メートルを超える区域の建築物 | |
市街化調整区域 都市計画区域外(足助景観重点地区を除く。) | 次に掲げる要件をすべて満たす建築物 (1) 高さが10メートル以下のもの (2) 建築面積が500平方メートル以下のもの (3) 立面積が500平方メートル以下のもの |
足助景観重点地区 | 次に掲げる要件をすべて満たす建築物 (1) 高さが10メートル以下のもの (2) 建築面積が10平方メートル以下のもの (3) 主として自動車車庫以外の用途に供するもの |
備考
1 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」及び「工業専用地域」とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する地域をいう。
2 「市街化調整区域」とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域をいう。
3 「都市計画区域」とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。
4 「立面積」とは、敷地に接する道路、公園、広場、水面等から見える、建築物の壁面等の面積をいう。
5 「足助景観重点地区」とは、第15条第1項の規定により景観計画に景観重点地区として指定している足助景観重点地区をいう。
別表第2(第11条関係)
区分 | 工作物の範囲 | ||
右記以外の工作物 | 高架道路、高架鉄道その他これらに類する工作物 | 橋りょう、横断歩道橋、こ線橋その他これらに類する工作物 | |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 | 次に掲げる要件をすべて満たす工作物 (1) 高さが10メートル以下のもの (2) 建築物と一体となって設置されるものにあっては、その高さが5メートル以下又は当該建築物の高さとの合計が10メートル以下のもの | 高さが5メートル以下の工作物 | 次に掲げる要件をすべて満たす工作物 (1) 幅員が4メートル以下のもの (2) 延長が10メートル以下のもの |
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 | 次に掲げる要件をすべて満たす工作物 (1) 高さが13メートル以下のもの (2) 建築物と一体となって設置されるものにあっては、その高さが5メートル以下又は当該建築物の高さとの合計が13メートル以下のもの | ||
準工業地域 工業地域 工業専用地域 | 道路境界線からの距離が50メートル以内の区域の工作物で、次に掲げる要件をすべて満たすもの (1) 高さが15メートル以下のもの (2) 建築物と一体となって設置されるものにあっては、その高さが10メートル以下又は当該建築物の高さとの合計が15メートル以下のもの | ||
道路境界線からの距離が50メートルを超える区域の工作物 | |||
市街化調整区域 都市計画区域外(足助景観重点地区を除く。) | 次に掲げる要件をすべて満たす工作物 (1) 高さが10メートル以下のもの (2) 建築物と一体となって設置されるものにあっては、その高さが5メートル以下又は当該建築物の高さとの合計が10メートル以下のもの | ||
足助景観重点地区 | 次に掲げる要件をすべて満たす工作物 (1) 高さが10メートル以下のもの (2) 建築物と一体となって設置されるものにあっては、その高さが5メートル以下又は当該建築物の高さとの合計が10メートル以下のもの (3) 擁壁、護岸、堤防その他これらに類するもの以外のもの (4) 塀、さく、門その他これらに類するもので、その延長が2メートル以下のもの (5) 自動販売機以外のもの |
備考
1 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」及び「工業専用地域」とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する地域をいう。
2 「市街化調整区域」とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域をいう。
3 「都市計画区域」とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。
4 「足助景観重点地区」とは、第15条第1項の規定により景観計画に景観重点地区として指定している足助景観重点地区をいう。
別表第3(第11条関係)
区分 | 開発行為の範囲 |
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為のうち、主として住宅用地の土地利用を目的とした土地の区画形質の変更を行うもの | 開発区域の面積が1,000平方メートル未満の開発行為 |
上記以外の開発行為 | すべての開発行為 |